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労務管理

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算定基礎届

著者 ダイ さん

最終更新日:2008年07月07日 09:44

算定基礎届についてお聞きしたい事があります。4月1日に入社した新入社員で、その時に被保険者資格取得した場合で、給与支払が4月分は5月、5月分は6月に支払われた場合、5月、6月の支払われた給与2ヶ月分で算定基礎届をすると思うのですが、2等級以上の変更があった場合は、5月、6月、7月の支払われた給与で8月に月額変更届になるのでしょうか?

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Re: 算定基礎届

著者ダイさん

2008年07月07日 11:43

Maria様
御回答ありがとうございます。
おっしゃる通り固定賃金の変動はなく、残業手当の非固定賃金の変動により、2等級以上の差になりました。なので算定基礎定時改定をすれば良いのですね。
ありがとうございました。

Re: 算定基礎届

著者Mariaさん

2008年07月07日 11:43

> 算定基礎届についてお聞きしたい事があります。4月1日に入社した新入社員で、その時に被保険者資格取得した場合で、給与支払が4月分は5月、5月分は6月に支払われた場合、5月、6月の支払われた給与2ヶ月分で算定基礎届をすると思うのですが、2等級以上の変更があった場合は、5月、6月、7月の支払われた給与で8月に月額変更届になるのでしょうか?

随時改定の対象となる条件をすべて満たしているのだったらそうなりますが、
そもそも固定的賃金の変動があったのでしょうか?
ご質問の文章を読む限りでは、固定的賃金が上がって2等級の変動となったわけではなく、
残業手当などの非固定的賃金により、資格取得時決定標準報酬月額と2等級以上の差になっただけのように見受けられますが、
いかがでしょうか?
もしそうであれば、随時改定の対象とはなりません。

随時改定が行われるには、いくつかの条件があって、
それをすべて満たしていない限りは随時改定は行われません。
そして随時改定が行わる予定でない限りは、算定基礎定時決定を行う必要があります。
随時改定については、以下のページがわかりやすいと思いますので、
ご覧になってみてください。

【参考】
http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm

Re: 算定基礎届

著者まゆりさん

2008年07月07日 11:53

こんにちは。
確かに「月額変更届」には該当しませんが、今年の4月1日に入社された方とのことなので「資格取得時報酬の訂正手続」が必要では?
どういうことかといいますと、残業手当などが資格取得時の見込額よりも多く(又は少なく)、標準報酬の等級が2等級以上変わるほどの変動が生じた時には、資格取得時まで遡って標準報酬を訂正するという手続きです。
社会保険事務所(組合健保加入なら、健康保険組合)に問い合わせをされたほうがいいですよ。
私も、担当して初めて提出した算定基礎届で、「資格取得時報酬の訂正」を指摘されたことがあります。

Re: 算定基礎届

著者Mariaさん

2008年07月07日 11:54

> Maria様
> 御回答ありがとうございます。
> おっしゃる通り固定賃金の変動はなく、残業手当の非固定賃金の変動により、2等級以上の差になりました。なので算定基礎定時改定をすれば良いのですね。

1点注意していただきたいのは、
資格取得時決定標準報酬月額が適正ではなかったということですから、
「資格取得時報酬訂正届」を提出して遡及して標準報酬月額を訂正する必要もあるということです。
これにより、4~8月分までの保険料にはその標準報酬月額を適用し、差額分を還付なり追納します。
(御社が翌月控除であれば、5~9月支給の給与からの控除分に訂正した標準報酬月額が適用される)
そして、さらに算定基礎により、9月以降の標準報酬月額を決定する、
(翌月控除であれば、10月支給の給与からの控除分から変わる)
というのが正しい処理となります。

Re: 算定基礎届

著者ダイさん

2008年07月07日 15:10

Maria様,まゆり様
標準報酬月額の訂正の件ありがとうございました。
非固定賃金の変動だけでは月額変更届をしないとなると、残業がまったくない月が9月以降三ヶ月続いて2等級以上の変更があったとしても、次回算定基礎届までまたなくてはならないわけですね。なにか矛盾を感じますが。

Re: 算定基礎届

著者Mariaさん

2008年07月08日 03:21

> 非固定賃金の変動だけでは月額変更届をしないとなると、残業がまったくない月が9月以降三ヶ月続いて2等級以上の変更があったとしても、次回算定基礎届までまたなくてはならないわけですね。

そういうことになりますね。

> なにか矛盾を感じますが。

まあ、そういう基準になってますから、仕方ないですね。
これを回避するには、算定基礎の元となる給与が支払われる時期には、
無駄な残業を減らし、できるだけこの期間の給与が多くなりすぎないように配慮することです。

ちなみに、業務の都合上、毎年算定基礎の時期だけピンポイントで残業が多く、
そのほかの時期には残業がほとんどない、というようなケースですと、
その時期の給与で標準報酬月額を決定することが著しく不当であるとみなされ、
保険者算定を受けられる場合もあります。
(それを証明する書類として、過去数年の賃金台帳の添付などを求められることが多いです)
原則としては前述のとおり、次回算定基礎届までそのままというのが普通ですので、
必ずしも保険者算定が受けられるとは限りませんが、
もし御社が上記のようなケースに該当するのであれば、ダメ元で保険者に申し出てみるのも手です。

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