相談の広場
久しぶりの投稿です。
最近会社で福利厚生の充実を図るために行政もバックアップしている団体に加入をいたしました。
月々何百円を会社が全額負担で従業員分を支払っております。
内容は慶弔見舞金や健康診断(人間ドック)の補助金、宿泊施設の優待割引などがあります。
従業員とパートを対象に加入したのですが、現在親会社から出向してきている方についても加入をするように言われました。
しかし、出向者の賃金は出向元から出ており私たちの会社では昼食補助もありませんが、出向者の方には親会社からきちんと昼食補助も出ております。
いくら親会社とはいえ、別会社のためこちらで加入する必要性はなく、また別会社の方へお金を負担するのも税法的にも何か問題があるのでは?と思うのですが、どうでしょう?
出向者の方についてもこちらの会社が負担して加入しなければいけないでしょうか?
スポンサーリンク
> 久しぶりの投稿です。
>
> 最近会社で福利厚生の充実を図るために行政もバックアップしている団体に加入をいたしました。
> 月々何百円を会社が全額負担で従業員分を支払っております。
> 内容は慶弔見舞金や健康診断(人間ドック)の補助金、宿泊施設の優待割引などがあります。
>
> 従業員とパートを対象に加入したのですが、現在親会社から出向してきている方についても加入をするように言われました。
> しかし、出向者の賃金は出向元から出ており私たちの会社では昼食補助もありませんが、出向者の方には親会社からきちんと昼食補助も出ております。
>
> いくら親会社とはいえ、別会社のためこちらで加入する必要性はなく、また別会社の方へお金を負担するのも税法的にも何か問題があるのでは?と思うのですが、どうでしょう?
>
> 出向者の方についてもこちらの会社が負担して加入しなければいけないでしょうか?
##########################
企業は、労働者の福利厚生として、社員の利用・使用施設の提供、慶弔規定、社内預金制度や住宅資金融資を始めとする従業員貸付制度を設定する必要があります。
出向規定等で福利厚生に関し定めていな場合は、労務の提供に関係する分は出向先基準で、それ以外の出向元従業員たる地位に関係する分は出向元基準(場合によっては出向先の分との重複適用)となります。
たとえば、単身者用社宅・寮については労務提供に関係するものでありますから、出向元の施設を利用できないこともあります。
出向元の慶弔規定適用や社内預金・従業員貸付制度の利用は、出向者に残っている出向元での従業員たる地位に関係するものですので、出向者も利用・適用対象となります。
既婚者向社宅施設については、出向先から提供があるのかどうか、出向者が単身で出向先に行かざるを得ないのかどうかなど、それらの施設と労働提供との結び付きの強弱等からの総合判断で決まります。
ご返事のあります両社間でその旨を謳い社員への福利厚生の改善を求めることが必要でしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]