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労務管理

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燃料手当について質問です。

著者 まゆり さん

最終更新日:2008年07月15日 17:42

いつもお世話になっています。
私の勤め先は積雪地域にあるので、
・独身で親元から通っている者:4000円
・独身で自炊している者:8000円
扶養親族がいる者:16000円
という3区分に分けて、毎年10月~翌年3月までの6ヶ月間、毎月燃料手当を支給しています。(ただし、部長職以上の役職者には支給されていません。)

このたび、社員から燃料高騰(昨年6月比・1リットルあたり約40円増)に伴い、今年から燃料手当を増額してほしいという話が出てきました。
経営陣が社員からの要望に全面的に同意してくれた場合は、社員全員が増額になるのですが、経営陣は経費が増えることになるので、当然難色を示しています。
そこで経営陣から挙げられた代案が、
「自炊者及び扶養家族のいる社員の燃料手当は増額してもよい。
そのかわり、独身で親元から通っている者の燃料手当は廃止し、部長職に加え、課長職も支給対象から除外する。」
というものです。
もし、経営陣の意見が通ると、増額になる者と減額になる者が出てきます。

Q1.算定基礎届について
社会保険事務所からの指導により、算定基礎届には「1ヶ月あたりの燃料手当支給額×6÷2」
で計算した額を1ヶ月あたりの額として、4~6月分給与にそれぞれ上乗せして計算しているのですが、もし燃料手当が変更になった場合、既に提出済の今年の算定基礎届を訂正する必要があるのでしょうか?
それとも、来年度から変更後の燃料手当で計算すれば事足りるのでしょうか?

Q2.就業規則賃金規程)の変更について
社員側の意見が通った場合は、額の多少はあれど全員が増額になるのでいいのですが、経営陣の意見が通った場合、独身自炊者と世帯もちには有利な変更・課長職と実家住まいの人には不利な変更になります。
こういう不平等は問題ないのでしょうか?

独身で実家住まいの者と課長職が合わせて10名なのに対し、独身自炊者・世帯もちは合わせて16名なので、社員全体という見方なら、経営者側の案でも社員に有利な変更といえるのかもしれませんが、管理職である課長はともかく、主任以下の実家住まいの者は、やはり不満を感じるような気がします。
しかし反面、実家住まいということは、同居されている親御さんもお勤め先から燃料手当を支給されているはずなので、そう考えると、別に不平等ではないのかなぁ・・・とも思います。
そうなると、扶養親族のいる課長たちが一番割りをくうのかもしれません。

どちらか一方でも構いませんので、どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

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Re: 燃料手当について質問です。

著者twoodさん

2008年07月16日 09:35

まゆり様
お早うございます。
積雪地特有の手当ですね。
先ず、基本的な考え方として、こういった手当は、あくまでも生活補助だと思いますので、昨今の燃料費高騰に連動して上げなければならないような性格ではないと思います。
弊社の場合も通勤手当(殆どの社員が車通勤)について、キロ何円という算定方式でガソリンの高騰に合わせて上げてきたのですが、さすがに経費上の都合もあり、今回は据え置きです。これも通勤手当は、あくまでも生活補助と考えているからです。
また、どうしても変更しなければならないときの不公平感ですが、多少発生しても仕方ないことだと思います。また役職者の給与ベースが非役職者と比較してどの程度優遇されているかも勘案すべきでしょうね。
次に、算定基礎届けの件ですが、既に提出期限がきていますし、恐らく変更しても10月からですから、今回は繁栄させる必要はないです。10月以降に随時改定で対応すれば良いでしょう。
就業規則の変更ですが、確かに不利益を被る人も出るでしょうから、よく話し込みを行って、理解を得るようにするしかないでしょう。
私としては、冒頭申し上げたとおり、生活補助という考えで変更なしという方法をとることが一番と考えますし、まゆり様の会社の業績がどうか分かりませんが、雇用条件の改善で会社が傾いては、角を矯めて牛を殺すと言うような事態になっては、いけないでしょう。

Re: 燃料手当について質問です。

著者まゆりさん

2008年07月16日 13:43

twoodさま

ご返信ありがとうございます。
確かに燃料手当は労基法で定められている基本給ではなく、実費代償的な意味合いの強いものですが、経営陣も頭ごなしに反対するのではなく
「実家住まいの独身者と課長の分をカットすると、大体独身自炊者と世帯持ちの人の増額分が捻出できるので、これならいいよ」
と言っている点を考えると、社員の生活に配慮は見せてくれています。
私の勤め先は、通勤手当は「非課税枠の範囲内」と定めているので、実情に追いついておらず(2~10キロの範囲だと、片道95円・月額上限4100円です)、社員からしてみれば、せめて燃料手当だけでも!という気持ちだと思います。

算定基礎届については、次回以降は変更後の金額で計上することにします。(随時改定になるほどあがる人はいないので)

とりあえず、話し合いの結論が出ない限りは確定しないことなので、もしかすると変更なしになるかもしれないです。

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