相談の広場
こんにちは。
10人程の小さな会社で経理をしています。
役員借入金についてわからないことがあり質問させていただきました。
7年程前に役員の一人から約400万円を借入しており、今期に全額を返済することになりました。
その場合、借入利息を支払っても問題ないのでしょうか?可能な場合の利息はどの位の利率が一般的なのでしょうか?
返済については役員個人名義の口座へ会社名で送金する予定なのですが、その場合役員からの領収書は必要でしょうか?
銀行等の借入金の返済はあるのですが役員借入金返済の経験がなく、もしよろしければ教えてやってください。
よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 10人程の小さな会社で経理をしています。
> 役員借入金についてわからないことがあり質問させていただきました。
> 7年程前に役員の一人から約400万円を借入しており、今期に全額を返済することになりました。
> その場合、借入利息を支払っても問題ないのでしょうか?可能な場合の利息はどの位の利率が一般的なのでしょうか?
> 返済については役員個人名義の口座へ会社名で送金する予定なのですが、その場合役員からの領収書は必要でしょうか?
> 銀行等の借入金の返済はあるのですが役員借入金返済の経験がなく、もしよろしければ教えてやってください。
> よろしくお願いします。
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中小企業では、会社の資金繰りを助けるために、役員が自ら会社に自分のお金を入れるということがよくあります。
役員から見れば会社への貸付金、会社から見れば役員からの借入金ということになります。
役員が会社にお金を貸して、利息を受け取らなくてよいかといいますと、結論から申し上げます。
会社と役員との間で利息を支払う旨の金銭消費貸借契約書がある場合を除いて、会社から利息を受け取らなくても役員本人に税金がかかるということはありません。
しかし、会社が役員にお金を貸し付けている場合は話が違います。認定利息と言って会社で受取利息の計上が税法上強制されます。
役員からの借入金借用証書に記載がなければなおさらです。
返済後の領収証は必ず入手してください。必要経費用支払証明が必要となります。
税務上の観点から意見を言わせていただきます。
やはり、もともと利息を支払う契約があったのかどうか?ということは重要だと思います。
利率も定かではないので、多分なかったのだと思います。
そういう前提で考えると、利息を支払っても会社の損金にするのは限りなく難しいような気がします。
もうひとつの側面。
支払利息については期間対応となりますので、7年分の利息をすべて当期の利息として計上することはできません。
契約があったとしても、当期の経費になるのは1年分。
前1年については更正の請求という方法もありますが、それ以前の期間に対応する部分については、経費として計上することはできません。
また、会社の利益状況、利息の支払時期、金額等によっては利益調整と見られる可能性もあると思われます。
役員賞与の可能性もありますね。
もっとも、会社の損金(経費)にならなくてもよいという前提でしたら問題はありませんけど、その場合もらったほうはその利息を雑所得として申告しなければなりませんね。
それと、借入金返済の際の領収証ですが、銀行振込みであればあえて領収証をもらわなくても税務上は問題ないと思います。きちんとした振込みの控えがあって、帳簿上借入金が減っていたら、例え税務調査があったとしても問題になるとは思えません。
あくまで税務上のお話ですけど・・
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