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社内の扶養手当について

著者 びしもり さん

最終更新日:2008年07月22日 16:45

社内の扶養手当制度について質問があります。
人事制度の改定により、社内で扶養手当を給付することになりました。その支給時期に関して、扶養家族が増えたタイミングで会社から支給をしようと考えておりましたが、一部から社員の平等性を考慮したルールの必要性を問われ、今現在詳細ルールを作成しようと考えております。
実際、奥様が妊娠・出産に伴い退社をされましたが、いわゆる扶養家族とみなされる所得を越えています。社内規程なので、この額に連動しなくてもいいかとは思いますが、そうは言ってもおおまかな所得金額のラインはあるのでしょうか?また、平等性という事を考慮しますと、扶養にする方の年間所得を証明する書類などを提示していただいたほうがよいのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

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Re: 社内の扶養手当について

著者tonさん

2008年07月22日 23:03

> 社内の扶養手当制度について質問があります。
> 人事制度の改定により、社内で扶養手当を給付することになりました。その支給時期に関して、扶養家族が増えたタイミングで会社から支給をしようと考えておりましたが、一部から社員の平等性を考慮したルールの必要性を問われ、今現在詳細ルールを作成しようと考えております。
> 実際、奥様が妊娠・出産に伴い退社をされましたが、いわゆる扶養家族とみなされる所得を越えています。社内規程なので、この額に連動しなくてもいいかとは思いますが、そうは言ってもおおまかな所得金額のラインはあるのでしょうか?また、平等性という事を考慮しますと、扶養にする方の年間所得を証明する書類などを提示していただいたほうがよいのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

とある会社での事です。
パートの妻が勤務先の状況でその年だけ103万円を超えてしましました。
扶養手当の支給があった夫は会社からその年1月から支給されていた扶養手当の全額返還を求められました。
(103万超の為扶養家族には当たらず扶養手当支給はできないとの判断だそうです。)
妻の収入状況は年末調整扶養控除申告書の再確認や配偶者控除の申請がありますのでそれでわかります。(あくまで自己申告ですが・・。)
公務員は別既定(交通費込)ですが一般的には扶養
つまり103万以内の場合の支給が多いのでは。
扶養範囲外でも130万(社会保険扶養)や配偶者特別控除内(141万以内)の配偶者も考えられますので家族手当として支給している会社もあるとか。
これですと扶養手当ではないので、103万超でも支給できますから。
諸控除の限度が98万(市民税無)、103万(国税無)、130万(社会保険扶養)、141万(配偶者特別控除内)とありますので、御社の社員が納得のいくベースをお探しください。
また、支給時期ですが、上記のとある会社の場合、
4月のベースアップに一斉に手当加算をしたそうです。
個人別の扱いはなかったと聞いていますが、無理に4月でなくとも社員全員が対象ならいつでもいいのではと思います。

Re: 社内の扶養手当について

著者たまりんさん

2008年07月23日 08:57

こんにちは、びしもりさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.そうは言ってもおおまかな所得金額のラインはあるのでしょうか?
A.一般論で言いますと、税務上の扶養家族か否かで判断している会社が多いと思います。
 その理由は、少なくとも年末調整において、扶養家族の収入状況が『確定』でき、その結果によって、例え社員の申告漏れがあっても、過払い手当の返還を求められるからです。

Q2.平等性という事を考慮しますと、扶養にする方の年間所得を証明する書類などを提示していただいたほうがよいのでしょうか?
A.Q1の回答どおり、年末調整において扶養家族の収入を確認すれば、所得証明等の余計な書類の取得は必要ありませんよ。社員に余計な時間的・費用的な負担をかけることもないですしね。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 余談ですが、『平等』という言葉には違和感を感じますね…。といいますのも、御社は、従来、扶養家族がいた社員にも、遡って手当を支払われるのでしょうか?

 つまり、手当というものを制定or廃止する場合は、過去・未来まで考慮すると、必ず『不平等』が発生するわけであって、ある一定の月日を基準とし、その日時点で扶養家族か否かで判断することはやむを得ないことと思います。


以上

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