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労務管理

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Re: 手当金と賃金台帳

著者 Maria さん

最終更新日:2008年07月26日 11:07

ご質問のようなケースでしたら、賃金が確定した状態で提出してください。
そうしないと、出産手当金等の一部が支給されないことになってしまいますので。

たとえば、4/26~4/30に出産手当金受給資格がある人だとしましょう。
この日が無給だった場合、本来なら5日分の出産手当金が支給されます。
しかし、欠勤控除がされていない状態の賃金台帳を出してしまうと、
4/26~4/30の給与が満額支払われていることになっていますから、
4/26~4/30の出産手当金の支給はゼロということになってしまいます。

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Re: 手当金と賃金台帳

著者stefanさん

2008年07月26日 11:22

> ご質問のようなケースでしたら、賃金が確定した状態で提出してください。
> そうしないと、出産手当金等の一部が支給されないことになってしまいますので。
>
> たとえば、4/26~4/30に出産手当金受給資格がある人だとしましょう。
> この日が無給だった場合、本来なら5日分の出産手当金が支給されます。
> しかし、欠勤控除がされていない状態の賃金台帳を出してしまうと、
> 4/26~4/30の給与が満額支払われていることになっていますから、
> 4/26~4/30の出産手当金の支給はゼロということになってしまいます。


ありがとうございます。 やはり、勤怠の反映を考えた上で、賃金台帳を用意するのですね。

度々恐れ入りますが雇用保険の給付金申請の考え方も同じでしょうか?
先日、初回登録と4/15~6/14分の初回給付申請を同時にやることになっている被保険者から、まだですか?との問い合わせがあり、私的には、6/1~6/14までの不就業控除が反映されるのは7月給与計算後で、先日計算が終わったばかりだったのでこれから給付申請書を作成するつもりでいたのですが、これについてもこの7月給与計算後に処理するという考えでよいんですよね? ちなみに、賃金台帳の支給日7/25の記載があっても、20日頃に賃金台帳が作成できれば、7/25を待たずとも、提出しても問題ないですよね!?(健保へ手当金・雇用保険の給付金共に)

Re: 手当金と賃金台帳

著者Mariaさん

2008年07月26日 11:49

> 度々恐れ入りますが雇用保険の給付金申請の考え方も同じでしょうか?
> 先日、初回登録と4/15~6/14分の初回給付申請を同時にやることになっている被保険者から、まだですか?との問い合わせがあり、私的には、6/1~6/14までの不就業控除が反映されるのは7月給与計算後で、先日計算が終わったばかりだったのでこれから給付申請書を作成するつもりでいたのですが、これについてもこの7月給与計算後に処理するという考えでよいんですよね? ちなみに、賃金台帳の支給日7/25の記載があっても、20日頃に賃金台帳が作成できれば、7/25を待たずとも、提出しても問題ないですよね!?(健保へ手当金・雇用保険の給付金共に)

雇用保険としか記載されていませんが、
「初回登録と4/15~6/14分の初回給付申請」と書かれていることから、
育児休業基本給付金の申請と推測します。
育児休業基本給付金の申請に必要なのは、「賃金台帳出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類」ですから、
支給申請書の記載内容を確認できるものであれば、必ずしも賃金台帳である必要はないんです。
ですので、それに準じる明細を作成して添付することでも代用できると思いますよ。
もちろん、給与支給日より前に作成できるのなら、その時点で提出してかまいません。
なお、ハローワーク健康保険組合によっては、若干対応が異なるケースもありますので、
念のためそちらにもご確認くださいね。

Re: 手当金と賃金台帳

著者stefanさん

2008年07月26日 12:00

> > 度々恐れ入りますが雇用保険の給付金申請の考え方も同じでしょうか?
> > 先日、初回登録と4/15~6/14分の初回給付申請を同時にやることになっている被保険者から、まだですか?との問い合わせがあり、私的には、6/1~6/14までの不就業控除が反映されるのは7月給与計算後で、先日計算が終わったばかりだったのでこれから給付申請書を作成するつもりでいたのですが、これについてもこの7月給与計算後に処理するという考えでよいんですよね? ちなみに、賃金台帳の支給日7/25の記載があっても、20日頃に賃金台帳が作成できれば、7/25を待たずとも、提出しても問題ないですよね!?(健保へ手当金・雇用保険の給付金共に)
>
> 雇用保険としか記載されていませんが、
> 「初回登録と4/15~6/14分の初回給付申請」と書かれていることから、
> 育児休業基本給付金の申請と推測します。
> 育児休業基本給付金の申請に必要なのは、「賃金台帳出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類」ですから、
> 支給申請書の記載内容を確認できるものであれば、必ずしも賃金台帳である必要はないんです。
> ですので、それに準じる明細を作成して添付することでも代用できると思いますよ。
> もちろん、給与支給日より前に作成できるのなら、その時点で提出してかまいません。
> なお、ハローワーク健康保険組合によっては、若干対応が異なるケースもありますので、
> 念のためそちらにもご確認くださいね。

はい、育児休業基本給付金のことです。
ありがとうございます。
私の会社では賃金台帳出勤簿を出すというやり方で行っているので、賃金台帳を使うことは決まりなのですが、“いつの”というので悩んでおりました。
色んな説明をみても、今回の手当金や給付金に限らず、勤怠反映月を考慮した説明って全然ないんですよね・・・

ありがとうございました!

Re: 手当金と賃金台帳

著者stefanさん

2008年07月28日 22:20

上記で、解決したと思いましたが、本日、今まで担当していた方に育児休業基本給付金の今までの申請方法を確認した所、なんとも腑に落ちない回答でした。

月額証明を算出する際には不就業控除などを、きちんと勤務日ベースに戻して算出するので、6月に関わる日の証明をする時は、6月の勤怠が賃金台帳上に不就業控除として記載される7月にならねば作成できないことになるので、上記の考えで正しいことになるのですが、2ヶ月に一度の給付金に使う賃金台帳に関しては、支給日ベースで考えるので、仮に4/15~6/14までの給付申請をする時は、6月給与計算後の賃金台帳(=6月休業している分の金額が控除されていないもの)でかまわないそうです。 あくまで6月給与が0円になってれば良いので、6月給与分に5月休業分の不就業が控除されて、きっとマイナス0になるから問題ないとのことです。 仮に差額がいくらか出たとしても、その差額の所に「これは4/14以前分」という風に、書き入れれば問題ないというのです。
なんとなくはわかりますが、初回月額証明をする時は、きちんと不就業控除分をその勤務月に移して証明するのに、給付の時は支給日ベースという考えが納得いきません。
これは世間一般のやり方なのでしょうか・・・。

手当金と賃金台帳【追加】

著者stefanさん

2008年07月28日 22:21

私の会社の健保組合では出産(傷病)手当金を請求する際、請求に関わる期間の賃金台帳出勤簿を提出することになっています。
休んだ期間が4月1日~4月30日だったとします。
その期間中のお給料は40%控除(金額は手当金が出る範囲とする)されます。
4月分の出勤簿については、5月になってから当該社員からもらうので、申請手続きが出勤簿受領後になるのはわかります。
問題は賃金台帳なのですが、この会社は末締・当月25日払で、勤怠に関しては前月分を翌月控除することになります。
よって、4/25支給の賃金台帳は4月の給与計算後(4月中)にわかりますが、4月に休んだ分の不就業控除金額の記載は当然5月給与計算後でないと記載されません。
(5月欄の不就業控除欄に前月分が記載されるわけです)
なので、5月の給与計算が終わり、4月の不就業控除が記載された賃金台帳ができるまで、手当金の申請はできないと解釈しているのですが、正しいでしょうか?

辞めた先輩の教えでは、5月まで待たずに、4月賃金台帳と4月の出勤簿さえ揃えば申請できるカンジなのですが、それでは納得がいきません。
考えている内に、4月の不就業控除が記載されてない賃金台帳でよいなら、何の為に賃金台帳を提出しているのかわからなくなりました。

また、この考えは雇用保険基本給付金の申請も同じでしょうか?(休業期間の不就業控除が反映された賃金台帳が必要)

よろしくお願いいたします。

Re: 手当金と賃金台帳

著者Mariaさん

2008年07月29日 01:10

> 上記で、解決したと思いましたが、本日、今まで担当していた方に育児休業基本給付金の今までの申請方法を確認した所、なんとも腑に落ちない回答でした。
>
> 月額証明を算出する際には不就業控除などを、きちんと勤務日ベースに戻して算出するので、6月に関わる日の証明をする時は、6月の勤怠が賃金台帳上に不就業控除として記載される7月にならねば作成できないことになるので、上記の考えで正しいことになるのですが、2ヶ月に一度の給付金に使う賃金台帳に関しては、支給日ベースで考えるので、仮に4/15~6/14までの給付申請をする時は、6月給与計算後の賃金台帳(=6月休業している分の金額が控除されていないもの)でかまわないそうです。 あくまで6月給与が0円になってれば良いので、6月給与分に5月休業分の不就業が控除されて、きっとマイナス0になるから問題ないとのことです。 仮に差額がいくらか出たとしても、その差額の所に「これは4/14以前分」という風に、書き入れれば問題ないというのです。
> なんとなくはわかりますが、初回月額証明をする時は、きちんと不就業控除分をその勤務月に移して証明するのに、給付の時は支給日ベースという考えが納得いきません。
> これは世間一般のやり方なのでしょうか・・・。

たしかに育児休業中に完全に休業されていて、単に欠勤控除としか書かれていなかったら、
その月の給与額から“当月の”欠勤分が控除されているようにしか見えませんから、
そのような処理でも、特にハローワークからの突っ込みは受けないでしょうね。
でも、明らかに事実とは違いますよね。
おそらく、育児休業中に勤務されるような方が今までいらっしゃらず、
「支給額が変わるわけじゃないし、ばれないからいいじゃない」ってことで、
そのように処理されてきたのでしょうけど、
ちゃんと正しい方法で処理するべきだと思いますよ。

御社のような処理は、単に結果が同じになるから処理がおかしいことがバレないというだけで、
事実とは異なる(正しく欠勤控除されたものではない)わけですから、
場合によっては、ハローワークにばれて突っ込みを受けることになると思います。
たとえば、育児休業中に月数日だけ勤務された場合などです。
わかりやすいように具体例をあげてみましょう。
仮に月の所定労働日数が20日、月給が20万で、
●4月:産休中のためすべて欠勤
●5月:10日間勤務
●6月:10日間勤務
とします。
御社の処理ですと、5月分も6月分も、支給額20万、欠勤控除20万(実際には前月分)という記載になりますよね?
となると、おそらく、「なんで10日勤務してるのに支給額がゼロなの?」と突っ込まれるでしょう。
それで「それは前月分の欠勤分控除です」と答えれば、
「これだと6月分の欠勤控除額がわからないから、正しい支給額も計算できないじゃない」と言われるハメになるんじゃないでしょうか。

Mariaさん

著者stefanさん

2008年07月30日 23:25

ありがとうございます。

もう少し社内の手続きの様子をみて、整理した上で、
改めてご報告or質問させて頂こうと思います。

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