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労務管理

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中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者 フェデラー さん

最終更新日:2008年07月28日 11:03

中国にある子会社に出向している者について日本の労働基準法の適用はあるのでしょうか?
出向者の給与等は日本の親会社が全て負担しており、移籍出向ではなく、在籍出向となります。
ご教授、よろしくお願いいたします。

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Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者外資社員さん

2008年07月28日 11:56

日本の国法は、通常は海外に及びませんので、
現地法に従います。
とは言え、労働条件の優位な部分を、日本国内の法に
基づいて労使協定や、雇用契約とするとは自由です。

費用の負担元がどこかは、関係ありません。

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者フェデラーさん

2008年07月29日 11:59

ありがとうございました。

> 日本の国法は、通常は海外に及びませんので、
> 現地法に従います。
> とは言え、労働条件の優位な部分を、日本国内の法に
> 基づいて労使協定や、雇用契約とするとは自由です。
>
> 費用の負担元がどこかは、関係ありません。

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

> 中国にある子会社に出向している者について日本の労働基準法の適用はあるのでしょうか?
> 出向者の給与等は日本の親会社が全て負担しており、移籍出向ではなく、在籍出向となります。
> ご教授、よろしくお願いいたします。

○現地の労働法が絶対に適用されるのは、
1.労働時間
2.休日

在籍出向ですので、おそらく、日本の労災「第三種特別加入」をされますので、労災も日本の基準が適用されます。もちろん、雇用保険健康保険厚生年金保険も継続されるでしょう。
・残業されれば、日本から残業手当が支払われます。
・ただ、気をつけて頂きたいのは中国では「税金」です。
 たしか181日か182日を超えると、中国で税金を納付となり、税率もちがいますので、気をつけて下さい。
年次有給休暇も日本の分が延長されます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者外資社員さん

2008年07月29日 15:00

脇から済みません。

行政書士 藤田 茂さま
>・残業されれば、日本から残業手当が支払われます。
中国でも残業手当の規定はあるので、対象者には現地の給与として支給が必要ですが、”日本から支払い”とは如何なる根拠なのか、参考までにご教示頂けると幸いです。

>質問者さまへ
>税金について
地域や業種、地位で様々ですから、当然ながら中国に関する専門家に相談をお勧めします。
日本にもコンサルタントがおりますし、現地でも日本語、英語対応が可能なコンサルタントは多いです。

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者フェデラーさん

2008年07月29日 16:35

ご教示ありがとうございます。参考にさせていただきます。

> > 中国にある子会社に出向している者について日本の労働基準法の適用はあるのでしょうか?
> > 出向者の給与等は日本の親会社が全て負担しており、移籍出向ではなく、在籍出向となります。
> > ご教授、よろしくお願いいたします。
>
> ○現地の労働法が絶対に適用されるのは、
> 1.労働時間
> 2.休日
>
> ・在籍出向ですので、おそらく、日本の労災「第三種特別加入」をされますので、労災も日本の基準が適用されます。もちろん、雇用保険健康保険厚生年金保険も継続されるでしょう。
> ・残業されれば、日本から残業手当が支払われます。
> ・ただ、気をつけて頂きたいのは中国では「税金」です。
>  たしか181日か182日を超えると、中国で税金を納付となり、税率もちがいますので、気をつけて下さい。
> ・年次有給休暇も日本の分が延長されます。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

> 脇から済みません。
>
> >行政書士 藤田 茂さま
> >・残業されれば、日本から残業手当が支払われます。
> 中国でも残業手当の規定はあるので、対象者には現地の給与として支給が必要ですが、”日本から支払い”とは如何なる根拠なのか、参考までにご教示頂けると幸いです。
>
> >質問者さまへ
> >税金について
> 地域や業種、地位で様々ですから、当然ながら中国に関する専門家に相談をお勧めします。
> 日本にもコンサルタントがおりますし、現地でも日本語、英語対応が可能なコンサルタントは多いです。

○派遣者(出張扱)と居住者(現地で納税登録した方)では、扱いがことなりますので、(これは以前、公的助成金を活用した海外派遣の経験からです)ご注意下さい。
(財)海外職業訓練協会(OVTA)で、無料で教えて頂けるコンサルタントがおられますので、相談されることをおすすめします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者フェデラーさん

2008年07月30日 08:42

コンサルタントの活用も考慮してみます。
ありがとうございました。

> 脇から済みません。
>
> >行政書士 藤田 茂さま
> >・残業されれば、日本から残業手当が支払われます。
> 中国でも残業手当の規定はあるので、対象者には現地の給与として支給が必要ですが、”日本から支払い”とは如何なる根拠なのか、参考までにご教示頂けると幸いです。
>
> >質問者さまへ
> >税金について
> 地域や業種、地位で様々ですから、当然ながら中国に関する専門家に相談をお勧めします。
> 日本にもコンサルタントがおりますし、現地でも日本語、英語対応が可能なコンサルタントは多いです。

Re: 中国現地法人出向者(在籍出向)への労働基準法適用の有無

著者フェデラーさん

2008年07月30日 08:43

有益な情報ありがとうございます。


> > 脇から済みません。
> >
> > >行政書士 藤田 茂さま
> > >・残業されれば、日本から残業手当が支払われます。
> > 中国でも残業手当の規定はあるので、対象者には現地の給与として支給が必要ですが、”日本から支払い”とは如何なる根拠なのか、参考までにご教示頂けると幸いです。
> >
> > >質問者さまへ
> > >税金について
> > 地域や業種、地位で様々ですから、当然ながら中国に関する専門家に相談をお勧めします。
> > 日本にもコンサルタントがおりますし、現地でも日本語、英語対応が可能なコンサルタントは多いです。
>
> ○派遣者(出張扱)と居住者(現地で納税登録した方)では、扱いがことなりますので、(これは以前、公的助成金を活用した海外派遣の経験からです)ご注意下さい。
> (財)海外職業訓練協会(OVTA)で、無料で教えて頂けるコンサルタントがおられますので、相談されることをおすすめします。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂

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