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標準報酬月額の算定

著者 ゆゆたん さん

最終更新日:2008年07月30日 00:50

標準報酬月額算定について質問です。
入社時の設定額は15万、給料は月給制で手取り15万5千円。
7月の改定時にも会社が申請したのは15万。
どうやら職能給を抜いたまま申請したようです。
私自身9月出産で、保険料が上がるのを避けるために低く設定していただいたのかもしれないのですが、出産手当金等の計算にも影響するのかと思い、どうするべきか悩んでいます。
因みに組合によって違うとは思いますが、標準報酬月額を15万に設定している場合、健康保険料は6800円でほぼ間違いはないですか?保険料だけは18万くらいの設定で徴収されているのかと不安になったので・・・。

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Re: 標準報酬月額の算定

著者Mariaさん

2008年07月30日 02:55

> 標準報酬月額算定について質問です。
> 入社時の設定額は15万、給料は月給制で手取り15万5千円。
> 7月の改定時にも会社が申請したのは15万。
> どうやら職能給を抜いたまま申請したようです。

標準報酬月額算定の際に記入する報酬月額には、
名称のいかんにかかわらず、労働の対価として支払われるものすべてを含みます。
職能給を抜いて申請するのは明らかに間違いです。
社会保険事務所等にばれれば、遡及して追徴されるでしょうね。

> 私自身9月出産で、保険料が上がるのを避けるために低く設定していただいたのかもしれないのですが、出産手当金等の計算にも影響するのかと思い、どうするべきか悩んでいます。

間違いなく出産手当金の額に影響します。
出産手当金の日額=標準報酬月額÷30×2/3
ですので。

> 因みに組合によって違うとは思いますが、標準報酬月額を15万に設定している場合、健康保険料は6800円でほぼ間違いはないですか?保険料だけは18万くらいの設定で徴収されているのかと不安になったので・・・。

加入している健康保険によって、保険料率にかなり差がありますので、
保険料率もわからないのに、逆算で標準報酬月額を確認するのは不可能ですよ。
自己負担の保険料率が4.1%だと、標準報酬月額が17万の方がそのくらいですけど、
自己負担の保険料率が3.2%の私の健康保険組合だと、標準報酬月額22万の人がそのくらいですもの・・・。
上記を見れば、保険料率もわからないのにほかの組合の保険料と比較しても意味がないということがわかりますよね?
(ほんとうに標準報酬月額が15万で保険料が6800円だとすると、
 自己負担の保険料率が約4.5%ということになり、政府管掌健康保険より高い保険料率ですね・・・)

それより、今年の6月とか7月とかに控除された厚生年金保険料の額はわかりませんか?
厚生年金保険料の保険料率はどの会社でも同じですので、
こちらがわかればはっきりとお答えできると思いますが。

Re: 標準報酬月額の算定

著者ゆゆたんさん

2008年07月30日 22:27

返信ありがとうございます。

> (ほんとうに標準報酬月額が15万で保険料が6800円だとすると、
>  自己負担の保険料率が約4.5%ということになり、政府管掌健康保険より高い保険料率ですね・・・)
>
> それより、今年の6月とか7月とかに控除された厚生年金保険料の額はわかりませんか?
> 厚生年金保険料の保険料率はどの会社でも同じですので、
> こちらがわかればはっきりとお答えできると思いますが。

上記のとおり、標準報酬月額が15万で健康保険料が6800円です。
7月の給料より厚生年金保険は8322円で年金基金が2925円、
(年金基金は社員負担が2割程度と聞いています)
雇用保険が1260円控除されています。
上記合計19323円が社会保険がお給料から控除されている額となっています。
会社から徴収されている保険料は、折半ではなく多めに徴収されていることになるのでしょうか?

知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

Re: 標準報酬月額の算定

著者Mariaさん

2008年07月30日 23:16

> 上記のとおり、標準報酬月額が15万で健康保険料が6800円です。
> 7月の給料より厚生年金保険は8322円で年金基金が2925円、
> (年金基金は社員負担が2割程度と聞いています)
> 雇用保険が1260円控除されています。
> 上記合計19323円が社会保険がお給料から控除されている額となっています。
> 会社から徴収されている保険料は、折半ではなく多めに徴収されていることになるのでしょうか?

あちゃ、厚生年金基金にも加入されてるんですね。
それだと、厚生年金の保険料だけでは判断できませんね・・・。
厚生年金基金に加入されている場合、厚生年金の保険料の一部が免除されるのですが、
免除率は、加入している厚生年金基金によって2.4~5.0%と幅があるんですよ。
ですので、またもや逆算が不可能に・・・。

となると、あとは加入している健康保険の保険料率を確認するか、
標準報酬月額表を見るかですねぇ・・・。
加入している健康保険組合にはホームページはないでしょうか?
もしあれば、そちらに保険料率もしくは標準報酬月額表が掲載されている可能性が高いので、
Googleなどで加入している健康保険組合のホームページを探してみてください。

本来なら、標準報酬月額がわからないような場合は、
会社の総務などに聞くのが手っ取り早いのですが、
今回のケースでは「会社の徴収額がおかしいかも?」という状況なので、
会社に聞いても意味がないですしねぇ・・・。

Re: 標準報酬月額の算定

著者ゆゆたんさん

2008年07月30日 23:38

> あちゃ、厚生年金基金にも加入されてるんですね。
> それだと、厚生年金の保険料だけでは判断できませんね・・・。
> 厚生年金基金に加入されている場合、厚生年金の保険料の一部が免除されるのですが、
> 免除率は、加入している厚生年金基金によって2.4~5.0%と幅があるんですよ。
> ですので、またもや逆算が不可能に・・・。
>
> となると、あとは加入している健康保険の保険料率を確認するか、
> 標準報酬月額表を見るかですねぇ・・・。

返信ありがとうございます。
加入している保険組合に直接聞いて確認してみます。
徴収額が間違っていても、報酬月額の申請がおかしくても
なかなか会社には言いにくい内容ですよね・・・。
私としては出産手当を頂くまではトラブルになりたくないといった感じですが・・・。
結果が出次第またご報告いたします。

Re: 標準報酬月額の算定

著者ゆゆたんさん

2008年08月02日 19:54

お騒がせいたしました。
社会保険の徴収額はきっちり会社分・社員分は正確に分けてありました。
色々ご相談にのっていただきありがとうございます。
とりあえず産休になったので、会社のことは考えず、出産を無事に終えることだけ考えようと思います。

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