相談の広場
子を有する社員の家族手当についてお伺いします。
家族手当の支給条件では、「扶養家族であって、満18才未満の子または学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校または専修学校に在籍する23歳未満の子」と記載されているのですが、この「扶養家族であって~」の扶養家族とは、健康保険の扶養に入っている事を示しているのでしょうか?
もし、夫婦共働きで、奥さんの方の社会保険の扶養にお子さんが入っていた場合、旦那さんの方では、家族手当は支給されないということなのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 子を有する社員の家族手当についてお伺いします。
> 家族手当の支給条件では、「扶養家族であって、満18才未満の子または学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校または専修学校に在籍する23歳未満の子」と記載されているのですが、この「扶養家族であって~」の扶養家族とは、健康保険の扶養に入っている事を示しているのでしょうか?
>
> もし、夫婦共働きで、奥さんの方の社会保険の扶養にお子さんが入っていた場合、旦那さんの方では、家族手当は支給されないということなのでしょうか?
> 回答よろしくお願い致します。
----------------------------
putitanukiさんの会社の「家族手当」規定の内容についての質問と受け取りましたが、・・・・
扶養家族についてですが、健康保険の扶養家族のことを言っているのか、税法上の扶養家族のことを指しているのか若しくはputitanukiさんの会社独自の扶養家族の定義があるのかを会社の就業規則にて確認をした方が良いと思います。
> 子を有する社員の家族手当についてお伺いします。
> 家族手当の支給条件では、「扶養家族であって、満18才未満の子または学校教育法に定める大学、短期大学、高等専門学校または専修学校に在籍する23歳未満の子」と記載されているのですが、この「扶養家族であって~」の扶養家族とは、健康保険の扶養に入っている事を示しているのでしょうか?
>
> もし、夫婦共働きで、奥さんの方の社会保険の扶養にお子さんが入っていた場合、旦那さんの方では、家族手当は支給されないということなのでしょうか?
> 回答よろしくお願い致します。
家族手当等は労働基準法で支給が定められているものではなく、
各会社が独自に支給するものですので、
支給額や支給条件なども会社が自由に定めることができます。
したがって、ご質問のケースが健康保険の被扶養者を指すのかどうかは、
御社の規定によります。
扶養家族の定義が記載されていないのでしたら、
経理の方などに確認されるとよろしいかと思います。
所得税法上の扶養控除対象者であることを条件としているケース、
健康保険上の被扶養者であることを条件としているケース、
上記の両方を条件としているケース、
上記のどちらでもなく、親が生活費を負担しているという実質的な扶養関係があればいいというケースなど、
会社によって、扱いはさまざまですよ。
ちなみに、弊社では、
「第1項の扶養家族とは、所得税法上の扶養控除対象者かつ健康保険の被扶養者の認定を受けた者で、会社が認めた者に限ります。」
と別項で規定しており、
所得税法上と健康保険上の両方で被扶養者であることを支給要件の1つとしています。
参考まで。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]