監査役の扱いについて
監査役の扱いについて
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2008-08-04
当社の監査役(66歳)は今年の4月から週2日(3月までは週5日出勤)の勤務になり、報酬も半分以下に減ったのですが、社会保険料は継続して徴収しています。
社会保険料は月額変更で減りますが、現状の控除額の合計が報酬の半分超となっている為、本人が社会保険庁に相談したところ、一旦退職の手続をした方が年金ももらえるし社会保険料もかからない、と勧められたそうです。
そこで、お尋ねしたいのですが、登記している監査役が手続上、一旦退職の手続をして仕事はそのまま続けても(勿論登記もそのままで)何も問題ないのでしょうか?
また、何か他に方策はあるのでしょうか?
当方、この様な内容には素人ですので、どなたかご教授していただければ幸いです。
説明不足な部分もあるかと思いますが、宜しくお願いいたします。
著者
菰謁著 さん
最終更新日:2008年08月04日 18:48
当社の監査役(66歳)は今年の4月から週2日(3月までは週5日出勤)の勤務になり、報酬も半分以下に減ったのですが、社会保険料は継続して徴収しています。
社会保険料は月額変更で減りますが、現状の控除額の合計が報酬の半分超となっている為、本人が社会保険庁に相談したところ、一旦退職の手続をした方が年金ももらえるし社会保険料もかからない、と勧められたそうです。
そこで、お尋ねしたいのですが、登記している監査役が手続上、一旦退職の手続をして仕事はそのまま続けても(勿論登記もそのままで)何も問題ないのでしょうか?
また、何か他に方策はあるのでしょうか?
当方、この様な内容には素人ですので、どなたかご教授していただければ幸いです。
説明不足な部分もあるかと思いますが、宜しくお願いいたします。
社会保険の資格喪失の理由は退職とは限りません。
資格喪失理由を「一般社員の3/4未満になったため」にされては如何でしょうか。
3/4の考え方は、本来パートタイマー等を社会保険に加入させるかどうかの目安で、監査役(役員)に適用するのはイメージしにくいと思いますが、当該理由で資格喪失は受理されると思います。
なお、年金を受給されている場合は、社会保険の資格を喪失することにより、(報酬額にもよりますが)年金の減額がなくなり、厚生年金の保険料もなくなるので(66歳だと国民年金はないので)、結果として、最終的な手取りが増えると思います。
Re: 監査役の扱いについて
著者菰謁著さん
2008年08月05日 18:22
SATOU様
返信ありがとうございます。
3/4未満ですか、パートでなくとも適用できるのですね。
全く思い至りませんでした。
確かにコンプライアンスという意味で、仕事は継続しているのに退職の手続をするとなると偽装に当たると思い、退職とする事は避けたかったんです。
一度3/4による資格喪失を提案させていただきます。
ありがとうございました。