相談の広場
いつもこちらで勉強させていただいております。このたび生活習慣病検診を受ける際の医療機関の選択についてどのように処理したらよいかわからないことがでてきてしまいました。初歩的な質問で恥ずかしいのですが思い切ってこちらに投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。
今年入社された方の中に今までかかりつけ医で婦人科検診を受けていた方がいます。今年会社で行う一般検診は彼女も他の方と同じように保険事業団が指定する医療機関の選択肢の中から受診する予定なのですが、今までの経過データ(婦人科)がかかりつけ医にあるということで、会社側としても一般検診と同じ医療機関で婦人科検診を受けてもらうことを強制しなくてもよいのではと考えております。
婦人科検診のみ保険事業団から送付された書類の選択肢にない医療機関(一般開業医)で受診して、その検診料を全額会社ですることに問題がないかご教授いただけましたら幸いです。
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当方、社保労保および健診担当をしております。
社保健康事業財団にも色々と問い合わせ等しております。
生活習慣病予防健診の申込に関しては全く問題ないと思います。
医療機関ごとに、2行にわたって記入すれば良いことです。
婦人科分は労基報告義務もないので、生健を定期健診に代えている場合も問題なし。
費用負担については会社の規定等によるかと思いますが、
他の女性の婦人科健診分を会社負担しているのであれば、妥当かと。
(進んでいて、いい会社さんですね!ウチは婦人科は本人負担です…)
ちなみに当社は全国に支店や営業所・技術労働者の労務場所があるため、
医療機関は指定医を5~6件ほど置き、なるべくそこでと薦めますが、
基本は任意選択にしておりますよ。(定期健康診断もバラバラ)
結果票本紙または写しを会社に提出・費用は上限額の6843円のみ社負担です。
おはようございます。以下、推測でよろしいでしょうか?
他の方の婦人科検診が会社持ちであったとしても、持病があり、治療にあたるところ=社会保険適用=保険診療分のみ本人負担 というのが、きっと妥当な線ですよね。
(もしその分も出してあげるというなら、保険診療分は経済的利益=現物給与扱いとなり給与課税になるはず)
治療の部分と治療に含まれない一般的な検査とは、診療明細書上で分かれていると思います。
現物を見てはいないので断言はできませんが、診療明細書のうち、保険適用外欄の額(またはその一部)が、他の皆さんの検診分に相当するのではないでしょうか?
私でしたら、適用外の金額が限りなくそれと近いようでしたら、その明細書をもって、保険適用外分のみ会社負担とします。
もし合計額の領収証しかなく、その詳細がわからなければ、本人または医療機関と連絡をとって、明細を取り寄せ、検診該当分のみ会社負担とします。
領収証は、やむを得ずということでコピーで経理処理します。会社の経理的には正の領収証を添付できない理由を適用等に書いておけば問題ないと思います(本人が確定申告に使うかもしれませんので)
お役に立てれば良いのですが…
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