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賞与の社会保険の取り扱いについて

著者 yasuko さん

最終更新日:2008年08月12日 14:51

賞与の計算で社会保険料の取り扱いはどのようにすればよろしいでしょうか?
保険料の料率を教えて下さい。その場合半分は会社負担になるとおもいますが。また、源泉所得税ほかあずかる分はどの分になりますでしょうか。

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Re: 賞与の社会保険の取り扱いについて

yasukoさん、こんにちは。

賞与に対する社会保険料及び所得税は下記の通りの率です。

社会保険料  賞与支払額(千円未満切捨て)×被保険者負担健康保険料率
       (40歳以下は4.1% 40歳以上は4.665%)
厚生年金   賞与支払額(千円未満切捨て)×被保険者負担厚生年金保険料率
       (基金加入を除く一般は7.498%)
雇用保険   賞与支払額×雇用保険料率
       (一般の事業は 6/1000の被保険者負担率)
       (農林水産・清酒製造の事業は 7/1000)
       (建設の事業は 7/1000)
        →毎月の給料から率する雇用保険率と同率です。
源泉所得   直近の給料を参照し
       支給額-(交通費社会保険厚生年金雇用保険)=この金額をAとして下記の通り算出
       平成19年1月以降分 源泉所得税額表 P17P18を参照して、扶養家族を確認しAの金額の通りの率をかける。
       例)A=130.000 扶養家族0名
       P17参照し79千円以上252千円未満 4%となるので  130.000×4%=5200 が賞与にかかる所得税として被保険者賞与より控除となる。

尚、平成20年9月分(10月納付分)より厚生年金保険料率が改定となりますのでご注意ください。上記率は改定前の率を記載しています。

社会保険料は預った被保険者負担分と会社負担分を合わせて、期限までに納付します。
所得税も通常の納付書で給料の下にある 賞与 に記載して預った所得税を期限までに納付します。

私は初めての賞与処理をしたので、まだ分からない事が多いですが、参考になれば幸いです。

Re: 賞与の社会保険の取り扱いについて

著者Mariaさん

2008年08月13日 23:36

1点補足させていただきます。

> 社会保険料  賞与支払額(千円未満切捨て)×被保険者負担健康保険料率
>        (40歳以下は4.1% 40歳以上は4.665%)

↑これは政府管掌健康保険の場合ですね。
もし組合管掌健康保険等の場合は、組合によって保険料率が違いますから、
加入されている健康保険での保険料率で計算なさってください。

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