相談の広場
はじめまして、中小企業で人事、経理全般をさせていただいてます。
今回は、社会保険料の固定的賃金の範囲について教えていただきたいです。
早速ですが、弊社では、給与の体系を大幅に変更しまして一部コミッションを導入いたしました。これが厄介でして、各担当者の販売する商品によって、レートを変更する仕組みを採用しています。説明があまりうまくありませんので以下に例を示したいと思います。
(例)
Aさんは、7月まで甲商品の担当でした。このときは甲商品の売上高に対して、0.5%のレートでコミッションを計算していました。しかし、8月より乙商品の担当となり、レートも0.8%へと変更になりました。当然甲と乙の単価は異なります。
上記の場合は、固定的賃金の変動となり、随意改定の対象となるのでしょうか?いろいろな資料には歩合給は固定的賃金となる記述がされていますが、弊社のこの賃金は同なんでしょうか?
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> 固定賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます。また、その変動には次のようなケースが考えられます。
>
> ①昇給、降給
> ②給与体系の変更(日給から月給への変更など)
> ③日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
> ④歩合給などの単価、歩合率の変更
> ⑤家族手当、住宅手当、役付手当などの固定的な手当てが新たについたり、支給額が変わった
>
> このことから今回のケースは④に該当するのではないでしょうか。
勝田先生、お返事ありがとうございます。
やはり、固定的賃金でしょうか?これが固定的賃金に該当する場合には、弊社の給与計算ソフトでは自動で随意改定の判定をしてくれないこととなってしまいます。なかなか辛い作業になりそうです。
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