相談の広場
使い残しの年休を会社が買い取った場合、退職所得になるようなのですが、微々たる金額なので当然非課税ですよね?
なんの控除もせず、満額支払えばいいですね?
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ほかに退職金などはないのでしょうか?
あわせて
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
で計算して非課税ならば控除なしで満額支払ってください。
こんにちは、ZENJIさん。
さて、ご質問の件、労務管理の方の広場も拝見しました。そちらの問題を考慮しないとすれば、以下の通り回答いたします。
Q.なんの控除もせず、満額支払えばいいですね?
A.本題に入る前に、お考えの「根本」は改めた方がいいと思います。
具体的には2点ありまして、1点目が
> 使い残しの年休を会社が買い取った場合、退職所得になるようなのですが…
これについては、必ずしも退職所得で処理する必要はありません。ただし、『一般的』にはそれで処理します。理由は、税務上、優遇されているからです。
そして、多くの会社では、退職金とは別に『退職慰労金』とか『加算金』等の“別途の名目”でそれに加えていると思われます。
といいますのも、本来の退職金とは“別立て”で支給していることを表し、退職者に自覚・認識させるためです。
次に2点目として、
> 微々たる金額なので当然非課税ですよね?
> なんの控除もせず、満額支払えばいいですね?
について、微々たる金額だから非課税なのではなく、『退職金が非課税限度額の枠内(勤続年数×40万円)の場合』が非課税なのです。
例えば、勤続1年の場合40万円までが非課税ですが、その退職者の退職金が39万円で、有給買取相当が2万円の場合、限度額を1万円超過するために、わずかですが税金がかかるのです。
よって、結論が最後になりましたが、本問の回答としては『金額や勤続年数等の前提がない以上、正確な回答ができない』が最も適切な回答になってしまうのです。
ちなみに、ZENJIさんは、所得税法上のことばかりを考えておられるようですが、課税となれば、『住民税』の方も考慮しないといけないですよ。
以上
こんにちは、ZENJIさん。
最初に、すいません!。17日に前提が記載されていましたが、気付きませんでした。確かに非課税と考えて問題ないですね。
という訳で、レスに関しては以下の通り回答いたします。
Q.本人に対しては「退職慰労金」とし、社内の処理としては「福利厚生費」としたらよいかと思いますが、何か間違いがありますか?
A.悩ましいところですね…。
といいますのも、「福利厚生費」で処理するには少々金額が大きく(最大でも40万円?)、税務上では否認される可能性が残りますからね。
よって、可能であれば、経理科目上も「退職金」勘定で処理される方が、ベターはベターですね。
余談ですが、住民税について、退職金にも税金がかかる場合があるのと同様に、住民税も同様のことがあります。
確かに所得税と同様、滅多にはないことですが、知識として知っておいた方がいいと思いますので、以下のサイトをご覧ください。
http://www.city.adachi.tokyo.jp/004/d02000016.html
以上
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