相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年休の買い取りで得た所得は?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2008年08月17日 14:05

使い残しの年休を会社が買い取った場合、退職所得になるようなのですが、微々たる金額なので当然非課税ですよね?
なんの控除もせず、満額支払えばいいですね?

スポンサーリンク

Re: 年休の買い取りで得た所得は?

著者ゆきだるまさん

2008年08月17日 14:28

ほかに退職金などはないのでしょうか?
あわせて
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
で計算して非課税ならば控除なしで満額支払ってください。

Re: 年休の買い取りで得た所得は?

著者ZENJIさん

2008年08月17日 15:14

退職金の規定のない雇用契約でした。嘱託のようなものです。
勤続年数×40万円が控除額のようですね。
当該者は勤続年数は9年ほどですが、年休を全て買い取っても40万円にすら満たない金額ので、課税無しですね。

Re: 年休の買い取りで得た所得は?

著者たまりんさん

2008年08月18日 17:28

こんにちは、ZENJIさん。

 さて、ご質問の件、労務管理の方の広場も拝見しました。そちらの問題を考慮しないとすれば、以下の通り回答いたします。

Q.なんの控除もせず、満額支払えばいいですね?
A.本題に入る前に、お考えの「根本」は改めた方がいいと思います。
 具体的には2点ありまして、1点目が

> 使い残しの年休を会社が買い取った場合、退職所得になるようなのですが…

 これについては、必ずしも退職所得で処理する必要はありません。ただし、『一般的』にはそれで処理します。理由は、税務上、優遇されているからです。
 そして、多くの会社では、退職金とは別に『退職慰労金』とか『加算金』等の“別途の名目”でそれに加えていると思われます。
 といいますのも、本来の退職金とは“別立て”で支給していることを表し、退職者に自覚・認識させるためです。


 次に2点目として、

> 微々たる金額なので当然非課税ですよね?
> なんの控除もせず、満額支払えばいいですね?

について、微々たる金額だから非課税なのではなく、『退職金非課税限度額の枠内(勤続年数×40万円)の場合』が非課税なのです。
 例えば、勤続1年の場合40万円までが非課税ですが、その退職者の退職金が39万円で、有給買取相当が2万円の場合、限度額を1万円超過するために、わずかですが税金がかかるのです。


 よって、結論が最後になりましたが、本問の回答としては『金額や勤続年数等の前提がない以上、正確な回答ができない』が最も適切な回答になってしまうのです。
 ちなみに、ZENJIさんは、所得税法上のことばかりを考えておられるようですが、課税となれば、『住民税』の方も考慮しないといけないですよ。


以上

Re: 年休の買い取りで得た所得は?

著者ZENJIさん

2008年08月19日 05:28

住民税!?」
まったく考えていませんでした。
今回の場合、そもそも退職金のない雇用契約でしたので、退職時にあるとすれば年休の買い取りのみになります。金額的には所得税法上は非課税になります。
で、住民税ですが、これは前年の収入をもとに計算されるから今は何も考えていませんでした。
すでに退職していますので(給与は25日払いですが)もし年休の買い取り分を支払うとしたら本人に対しては「退職慰労金」とし、社内の処理としては「福利厚生費」としたらよいかと思いますが、何か間違いがありますか?

Re: 年休の買い取りで得た所得は?

著者たまりんさん

2008年08月19日 08:47

こんにちは、ZENJIさん。

最初に、すいません!。17日に前提が記載されていましたが、気付きませんでした。確かに非課税と考えて問題ないですね。

 という訳で、レスに関しては以下の通り回答いたします。

Q.本人に対しては「退職慰労金」とし、社内の処理としては「福利厚生費」としたらよいかと思いますが、何か間違いがありますか?
A.悩ましいところですね…。
 といいますのも、「福利厚生費」で処理するには少々金額が大きく(最大でも40万円?)、税務上では否認される可能性が残りますからね。

 よって、可能であれば、経理科目上も「退職金」勘定で処理される方が、ベターはベターですね。


 余談ですが、住民税について、退職金にも税金がかかる場合があるのと同様に、住民税も同様のことがあります。
 確かに所得税と同様、滅多にはないことですが、知識として知っておいた方がいいと思いますので、以下のサイトをご覧ください。

http://www.city.adachi.tokyo.jp/004/d02000016.html


以上

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP