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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

残業代の請求に関して、

著者 シンジ さん

最終更新日:2008年08月22日 12:15

初めまして、宜しくお願い申し上げます。

私は某社を10年勤め、非常に過酷な労働環境に辟易し
08年の5月に退職致しました。
最終役職は営業部門の部長職でしたが、管理権限や
決裁権限はほぼ無しという所謂名ばかり管理職でした。
労働時間について、概ね月間270時間(9時~23時前後、
半強制的な土曜出勤)でしたが、管理職ということで
時間外手当の支給は一切ありませんでした。
因みに就業規則上は定時は9時~18時、週休2日でした。
このようなケースの場合、2年間遡っての残業請求は可能なのでしょうか?
残業の確たる証拠になるようなものは特に残しておりません。会社のシステムにログイン、アウトした時間の記録がシステム内にはあると思われますが。

給与を時給ベースに換算すると大変切ない数字が出て来ました。
管理職だという思い込みがあり、諦めておりましたが
名ばかり管理職の問題にて自身も当てはまるのでは、
と考えた次第です。
労働の対価、という観点から頂ける物は頂いておこうと考え、当サイトへご相談させて頂きました。

何卒、ご指導の程、宜しくお願い致します。


                        以上

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管理職ではない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年08月22日 12:38

> 初めまして、宜しくお願い申し上げます。
>
> 私は某社を10年勤め、非常に過酷な労働環境に辟易し
> 08年の5月に退職致しました。
> 最終役職は営業部門の部長職でしたが、管理権限や
> 決裁権限はほぼ無しという所謂名ばかり管理職でした。
> 労働時間について、概ね月間270時間(9時~23時前後、
> 半強制的な土曜出勤)でしたが、管理職ということで
> 時間外手当の支給は一切ありませんでした。
> 因みに就業規則上は定時は9時~18時、週休2日でした。
> このようなケースの場合、2年間遡っての残業請求は可能なのでしょうか?
> 残業の確たる証拠になるようなものは特に残しておりません。会社のシステムにログイン、アウトした時間の記録がシステム内にはあると思われますが。
>
> 給与を時給ベースに換算すると大変切ない数字が出て来ました。
> 管理職だという思い込みがあり、諦めておりましたが
> 名ばかり管理職の問題にて自身も当てはまるのでは、
> と考えた次第です。
> 労働の対価、という観点から頂ける物は頂いておこうと考え、当サイトへご相談させて頂きました。
>
> 何卒、ご指導の程、宜しくお願い致します。
>
>
>                         以上


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■内容を読む限りでは、管理職には該当しないのでしょうね。


■社員側から勤務記録を示すのはなかなか難しいですので、勤務台帳やタイムカードも使えるのではないでしょうか。

給与明細はどうでしょう。勤務時間の記載はありませんか。


2年間だけになりますが、遡っての請求は可能だと思います。



■請求は個人では困難でしょうから、労働基準監督署経由になります。窓口で相談してみてください。

ご返信有難うございます。

著者シンジさん

2008年08月22日 13:26

労務アドバイザリー 山口正博事務所 様

早速のご回答を頂戴致しまして誠に有難うございます。

・勤務記録については、業務システム上への入力でしたので
 管理職ということも有り、定時で入力してしまっておりま した。

・私の勤務時間実態の確たる証明はやはりシステムへのログ イン /アウトしかない、と思われます。
 最近の労基署等の事業場監査においても、労働者の勤務記 録表とサーバーのログ情報の提出をさせている事実があり ますが、私のログ情報などの記録自体が残っているか不明 な状況です。
 
給与明細につきましても勤務時間の記載はございませんで した。

・管理職権限については、再度記述になりますがほぼ無しで す。常に本社サイドのコントロール下、監視下にあった環 境です。
 私自身の判断も自由度が無く、ほぼ上長決済が必要でし  た。一般的な企業で考えますと、主任クラス程度なのでし ょうか。

余談ですが、当該会社は過去に数度の労基署の査察が入り(恐らく内部告発)未払い残業代を支払った事があります。私は当時課長職であったため対象外でしたが。
以降は、三六協定(8時間/日・45時間/月・360時間/年間)を遵守する姿勢を示しておりますが、運用は杜撰な実態です。(何故か、月間45時間以内のみの残業を目指す運用。年間換算は45H×12ヶ月なので360時間を大幅に超える現実があります。但し、支払いはしていました。45Hを超える分は超過申請が無い限り、超過の事実を把握しているにも関わらず見て見ぬ振りでサービス残業でしたが。システムへの記録上は残業月間45Hとなっています。)
当該会社は人材派遣会社です。顧客様に各種法令の遵守を訴えながら、管理職として部下の残業管理や健康管理もままならぬ事態が長く続き、板ばさみの中間管理職というポジションに精神的に辟易して退職した、ということです。

山口先生のような「労働の正義/法の正義」というお立場の方の更なるご活躍により、正しい労働環境が築かれることを切に願って折ります。
ご丁寧且つ親身な対応、誠に有難うございました。

Re: 涙が出ます・・・

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年08月22日 17:05

このような労働者の人権を無視した企業に、未来はありません。

それが許容される社会にも、未来はありません。




できる限り、資料を多く集めてください。
証拠は紙一枚でもFD一枚でも多ければ多いほどいいです。

病院に行った記録などでも、過酷な労働に関係するすべての物的証拠になりうる物をかき集めて、公的機関にかけあってみてください。

過重労働はこの国の深刻な病ですから、少しずつでも治療すべきです。

ひとりの労働者でも声をあげてくだされば、少しずつ変わってくれると信じています。


最後に、お仕事大変お疲れ様でした。
お体を大切にされますよう

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