相談の広場
総務・経理とも初心者です、どうぞよろしくお願いします。
毎月20日にお給料を支払っております。
社員のうち2名について給与システムの標準報酬月額を7月から何の加減か変更し1等級上の標準報酬で計算してしまいました。先月算定を提出し、決定通知書が届きました。
でも気付かずに、1等級上のままで、社会保険料等を控除しております。
9月給与時に過徴収した分を返金したいのですが、その場合7、8月で本来徴収する金額と間違って徴収した金額の差額を単純に返金するだけでよいのでしょうか。所得税などにも影響のない方法を教えてください
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> こんにちは。
> 実は私も去年〃間違いをしてしまいましたが、その時は社会保険事務所の方に相談して処理いたしました。
御連絡いただき有難うございます。
> 9月に2か月分の差額を単純に返しました。
そうですか。私どももそれで精算いたします。
> そして社会保険事務所へは
>
> 被保険者資格事項訂正・取消届
お役所への、訂正手続きは完了しておりというか、健康保険組合の方がそもそも間違っていると教えてくださったのです。
不慣れな上に、健康保険は政府管掌から同業者の組合に加入変更をし、余計にわからなくなってきた次第です。でもご指導いただき安心いたしました。
間違いを無くすよう、真剣に取り組んでいきます。
こんにちは、Lucy42さん
少し気になったので、書込みします。
> お役所への、訂正手続きは完了しておりというか、健康保険組合の方がそもそも間違っていると教えてくださったのです。
健保組合からの指摘なので、大丈夫とは思いますが、厚生年金保険料の標準報酬月額は社会保険事務所に訂正する必要が有ります。(念のため)
まゆまゆさんが
>所得税は特に何もしていないのですが、私が思うにはその月の総収入額にかかるのであって、社会保険料は関係ないのではないかと思います。
と書かれていますが、所得税はその月の総収入から社会保険料(健保、厚年、雇用保険など)と非課税通勤手当を差し引いた額に対し、扶養人数等に応じて算出します。したがって社会保険料が違えば、所得税も変わることが有ります。(計算した結果、たまたま変わらないということは有りますが・・・)
厳密に対応するなら、所得税の差額も考慮すべきかと思います。
ただし、その人が年末まで在籍して年末調整を行えば、過不足税額の調整を行うので最終的に正しい所得税額になります。
退職予定がある等、特に問題無ければ、年末調整で調整ということでも良いのかも知れません。
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