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会社立ち上げの場合に、個人と法人とありますが、どのように違うのでしょうか?よろしくお願いします。
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> 会社立ち上げの場合に、個人と法人とありますが、どのように違うのでしょうか?よろしくお願いします。
多分に「会社」という言葉の定義が曖昧になっているのかもしれません。「会社」という言葉はたしか福沢諭吉先生が作られた言葉で人の集合体というような意味をもったものと本で読んだ記憶があります。(記憶違いであればすみません。ただこれは本ご質問には全く影響を及ぼしません。)つまり人が集まって一定の経済活動を行っていれば世間一般ではその集団は「会社」と理解されているようです。よって以下本文では人の集まりを会社とさせて頂きます。さて、人には自然人と法人があります。自然人とは生きている「者」つまり人間です。法人とは法律的に人格をもたせた「者」になります。重複しますが、自然人が人を集めその集団に名前(つまり屋号)をつけても世間的には会社ということになりますが、法律上はその集団自体に人格があるわけではありません。このような場合、税法上はその会社は個人事業の範囲から脱しきれず、そこから発生する所得は個人所得いわゆる所得税として申告されることとなります。つまり個人の拡大版となる訳です。ですから登記は必要としません。一方諸先生方のご説明のようにその会社を法人として登記をした場合はその集団自体を法律上の人、別人格と法律がみなしますので法人となり法人税の適用を受けることとなります。このようにご質問の「会社」とは個人の拡大版と別人格の2通りあるように拝見できます。しかしながら両者は上記のように税法1つとっても適用される法律が異なるように当然にしてその適用を受けるべき関係諸法令も異なってきます。会社の立ち上げとい行為について大変に雑に言えば、個人事業の延長で「会社」を組織するのであれば登記は不要となりますが、法人を作るということになりますと登記が必要となり会社法の適用を受けることとなります。一方社会保険等労務に関する法律はいずれにしてもその適用を受けることとなり手続きが必要となります。個人事業主、法人をとりまく法律は大変に多く、どちらがどう特であるとか、どのようにちがうのかとは一概には言い切れないと思います。いわゆる「会社」を構成するご予定ならば関係する専門家に聞いてから行動されることをお勧めします。ただ自分の拡張版なのか別の人をつくるのかということをご留意頂ければそれで随分と方向性がつくのではないのでしょうか。
長文かつ、つたない言葉で恐縮ですが、なるべく平らな言葉で記載させていただきましたので不備等はご容赦ください。
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