相談の広場
雇用保険資格取得をする際、報酬月額を決めなければいけませんよね?その決め方が以前入社された方のを参考に決めています。(この人がこれくらいなら今回取得する人もこれくらいかな・・・みたいな感じで)(引継ぎの際にそう教わりました。)ちゃんとした算出方法がありましたら教えてください。また社会保険資格取得する際にも必要ですが、こちらは
入社してから2ヶ月目で加入するため、1カ月のタイムカードを見て報酬月額を決めています。こちらの算出方法も教えてください。ちなみに深夜手当、早番遅番手当、2直3班手当も計算に入れるのでしょうか?
雇用保険取得時と社会保険取得時に算出した報酬月額が大幅に差があった場合は変更したほうがいいのでしょうか?
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雇用保険と社会保険で報酬月額が食い違ったとしても、特に問題はありませんが、
社会保険の資格取得時報酬月額と“実際の報酬月額”に差がある場合については、
「資格取得時訂正」が必要です。
本来なら1等級でも差が生じれば、訂正を行う必要があるのですが、
たいていの社会保険事務所では、2等級以上差が生じた場合は届け出るように指導しているようです。
この手続きをせずに放置しておくと、その事実が判明した際に、
入社時まで遡及して保険料の差額を徴収されることになりかねませんのでご注意ください。
あと、2ヶ月目に社会保険に加入とのことですが、
入社時点で2ヶ月以上継続して雇用されることが見込まれる場合は、
たとえ試用期間であっても入社時から加入させる必要がありますよ。
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