相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

報酬月額について

著者 あずきち さん

最終更新日:2008年09月02日 23:50

雇用保険資格取得をする際、報酬月額を決めなければいけませんよね?その決め方が以前入社された方のを参考に決めています。(この人がこれくらいなら今回取得する人もこれくらいかな・・・みたいな感じで)(引継ぎの際にそう教わりました。)ちゃんとした算出方法がありましたら教えてください。また社会保険資格取得する際にも必要ですが、こちらは
入社してから2ヶ月目で加入するため、1カ月のタイムカードを見て報酬月額を決めています。こちらの算出方法も教えてください。ちなみに深夜手当、早番遅番手当、2直3班手当も計算に入れるのでしょうか?
雇用保険取得時と社会保険取得時に算出した報酬月額が大幅に差があった場合は変更したほうがいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 報酬月額について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月03日 17:39

雇用保険の保険料は賃金を支払う都度、その支払賃金額に雇用保険料の料率をかけて算出します。したがって雇用保険取得時の賃金は目安です。しかし、社会保険料は取得時の標準報酬月額で決定しますから間違いがないようにしなければなりません。深夜手当、早番遅番手当、2直3班手当などのすべての手当を1か月平均的な金額(予想金額)を計算に入れねばなりません。
したがって、雇用保険取得時と社会保険取得時に算出した報酬月額に大きな差があっても雇用保険料には影響しませんから変更の必要はありません。

Re: 報酬月額について

著者あずきちさん

2008年09月03日 20:37

お返事ありはとうございました。
前任の方からの引継ぎが3日間しかなく教え方もいい加減で
不安な思いをしたままやっていました。これですっきりしました。
また判らない事がありましたら投稿しますので
よろしくお願いします。

Re: 報酬月額について

著者Mariaさん

2008年09月04日 00:36

雇用保険と社会保険報酬月額が食い違ったとしても、特に問題はありませんが、
社会保険の資格取得時報酬月額と“実際の報酬月額”に差がある場合については、
「資格取得時訂正」が必要です。
本来なら1等級でも差が生じれば、訂正を行う必要があるのですが、
たいていの社会保険事務所では、2等級以上差が生じた場合は届け出るように指導しているようです。
この手続きをせずに放置しておくと、その事実が判明した際に、
入社時まで遡及して保険料の差額を徴収されることになりかねませんのでご注意ください。

あと、2ヶ月目に社会保険に加入とのことですが、
入社時点で2ヶ月以上継続して雇用されることが見込まれる場合は、
たとえ試用期間であっても入社時から加入させる必要がありますよ。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP