相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

2社から所得がある場合について

著者 タケロウ さん

最終更新日:2008年09月04日 23:29

件名のとおりですがご教授お願いします。

文章が下手ですので箇条書きにて列挙致します。

①私はA社に先月8月31日まで在籍していた。
②今年の4月から個人的にB社の依頼を受け、
8月まで仕事をしてB社からも所得を得ていた。
(正確には8月分は9月に入金されます。)
③B社での仕事にかかる経費は自己負担で行っていた。
④8月31日でA社を退社し、9月1日から役員として
B社に迎え入れていただいた。

私は4月から8月までの間のB社からの所得は
雇用されているわけでもないので、
副業とみなして個人事業主として
実際の経費等をしっかり清算した所得を出して
白色申告をするつもりだったのですが、
先日B社からいただいた過去の明細を見ると
給与として支払いを受けていることに気づきました。

給与として支払いを受けた分は従業員扱いになり
申告をしても経費は認められないのでしょうか?

実際はA社に勤務しておりましたし、
個人に対する外注であり副業であると言う認識でした。

経費が認められないとなると
経費分が丸損になってしまいますので
個人事業主として白色申告するには
どうすればよいでしょうか?

先に申し上げたとおり8月分はまだ入金されておりません。
また、入金は既に所得税を引かれた状態でされております。

どんな情報が必要かもわからなかったので、
無駄な部分も記載していると思います。

長々と申し訳ございませんが
何卒、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

B社と良くご相談なさるといいと思います。

著者らいとへびさん

2008年09月05日 14:06

こんにちは。某会計事務所の職員です。

さて、タケロウさんの場合ですが、現在の状況では、年末調整の際に出てくる源泉徴収票という証明書に、9月よりも前の金額が加算されている状態となると思います。そうすると、確定申告をする際に、証明書と食い違う形になりますので、このまま白色申告をするのは好ましくないと考えます。

そこで、現在お勤めのB社さんとよくご相談のうえで、9月よりも前の分が「給与であったのか、外注であったのか」の意思統一を行うべきであると考えます。(会社としては、タケロウさんの確定申告の手間を考えて、また、タケロウさんが確定申告を怠った場合には、会社に源泉税の督促が来る可能性があることから、何もなければ、給与として扱うのが一般的だと考えます)

外注であるという合意が得られたのなら、しっかりと会社に対して領収書を切ってください。また、確定申告もお忘れなく。
給与であるとのB社の認識でありますなら、給与所得としたうえで、費用相当額を除いた額を給与の額面にして、残りは経費の立替を清算したという扱いにしていただいたらいかがでしょうか?
この方法が、一番税金が安くなります。確定申告も不要です。
たとえば、手取り、30万 費用10万でしたら、給与の額面を20万にしてもらい、10万円は、必要経費の立替分であるとして、合わせて同じ30万をもらう方法です。(領収書はすべてB社に提出してください)
今は役員とのことですので、役員報酬は変更できませんので、過去の給料の修正という形にはなってしまいますが・・・

長くて済みませんでしたが、B社としっかりご相談なさって、お互いに納得のできる意思決定を行ってください。

ありがとうございます。

著者タケロウさん

2008年09月05日 14:36

親切丁寧なご回答ありがとうございました。

さっそく話し合いを持ってみます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP