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税務管理

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社会保険料について

著者 あずみん さん

最終更新日:2008年09月06日 22:04

平成20年8月18日に雇用したので,資格加入届けをしました。健康保険証も作成しましたが,トラブルがあったので(やめたい)資格加入届けの取り消しを社会保険事務所に行いました。(社会保険事務所に確認しました)
それはいいのですが,8月末の給与計算で社会保険料を徴収しなかってもかまいませんか?
ちなみに契約では9月末で退職することにしました。
ただ,1回健康保険証を作成したので取り消しはいいのですか?社会保険料は9月末に企業が負担しますのでどうなりますか?

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Re: 社会保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年09月07日 08:58

9月30日退職ですと資格喪失日が10月1日になりますので8月と9月分の社会保険料を支払わねばなりません。
9月29日退職ですと資格喪失日が9月30日ですから8月分の社会保険料で済みます。
また、同月内の資格取得喪失は1ヶ月分の社会保険料がかかりますので、どちらにしろ8月分の社会保険料は徴収せねばなりません。

Re: 社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2008年09月08日 09:27

> 平成20年8月18日に雇用したので,資格加入届けをしました。健康保険証も作成しましたが,トラブルがあったので(やめたい)資格加入届けの取り消しを社会保険事務所に行いました。(社会保険事務所に確認しました)
> それはいいのですが,8月末の給与計算で社会保険料を徴収しなかってもかまいませんか?
> ちなみに契約では9月末で退職することにしました。
> ただ,1回健康保険証を作成したので取り消しはいいのですか?社会保険料は9月末に企業が負担しますのでどうなりますか?

おはようございます。
一つお伺いしたいのは、社会保険事務所に取消をしたという事です。
また、やめたいといってきた人がそく退職ではなく、9月末にしていることです。

例えば9月1日入社予定だった人がいて、入社の手続きを進めていたところ、入社日に出社せず、退職となった場合、あずみんさんが書かれているように、その旨を社会保険事務所に連絡すれば、資格取得届を取り消してくれるはずです。その場合には、社員の入社がなかったという事になり、当然社会保険料を必要なくなります。つまり出勤が0だった場合。

そうではなく、辞めたいと言っていても、契約期間が9月末だから、働かすという事であれば、同月得喪になるので、社会保険料はかかってきてしまいます。

参考までに、同月得喪の場合、基金に加入している場合は注意が必要です。基金は加入しなかった扱いになってしまい、基金の保険料は厚生年金に上乗せして支払うことになりますので注意が必要です。

Re: 社会保険料について

著者たまりんさん

2008年09月08日 13:36

こんにちは、あずみんさん。

 さて、ご相談の件、私もオレンジcubeさんと同様にスレ自体に違和感を感じましたね。具体的には

> 健康保険証も作成しましたが,トラブルがあったので(やめたい)資格加入届けの取り消しを社会保険事務所に行いました。(社会保険事務所に確認しました)

のニュアンスは、『資格取得自体を取り消したのか?』ということです。一方で、

> ちなみに契約では9月末で退職することにしました。

とあります。素直に考えれば、「8/18~9/30迄は雇用する」という意味かと思いますが、深読みすれば「正社員ではなく、パートか何かに変更し、社会保険に加入させない」にも読めなくはないです。

 もう少し詳しい状況を説明しないと、応答者も回答できかねますよ。


以上

Re: 社会保険料について

著者あずみんさん

2008年09月09日 23:10

> こんにちは、あずみんさん。
>
>  さて、ご相談の件、私もオレンジcubeさんと同様にスレ自体に違和感を感じましたね。具体的には
>
> > 健康保険証も作成しましたが,トラブルがあったので(やめたい)資格加入届けの取り消しを社会保険事務所に行いました。(社会保険事務所に確認しました)
>
> のニュアンスは、『資格取得自体を取り消したのか?』ということです。一方で、
>
> > ちなみに契約では9月末で退職することにしました。
>
> とあります。素直に考えれば、「8/18~9/30迄は雇用する」という意味かと思いますが、深読みすれば「正社員ではなく、パートか何かに変更し、社会保険に加入させない」にも読めなくはないです。
>
>  もう少し詳しい状況を説明しないと、応答者も回答できかねますよ。
>
>
> 以上

パートに変更して,社会保険に加入させないことにしていますが,9月までの短期労働にした扱いにしたいということですがこんな方法はいいのでしょうか?
実際,健康保険資格をとり,雇用者の都合で辞めたいとしたのには問題があるのでは?
たとえば,9月だけ勤務する場合は健康保険加入手続をするのですか?
実務上,雇用が発生したら社会保険の手続をするのが原則ですが加入したくない場合,加入してもすぐに辞めてしまう場合の事務について困っています。
担当者がいい加減でまいっています

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