相談の広場
お世話になります。
初めて相談させていただきます。
変形労働時間制では、1日の勤務時間も異なってくると思います。
例えば、5時間であったり、8時間であったり、10時間であったりと。。
こういった中で、1日単位の年次有給休暇(年休)を取得した場合、勤務時間が異なっても、同じ年休1日として扱うという、考え方でよいのでしょうか?
5時間と10時間を同じ、年休1日と考えると言うことに、納得がいきません。
よきアドバイスをお願いします。
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おーさ様
返信ありがとうございました。
アドバイスの中で、時間単位での年休を認めている場合・・・とありますが、以前の職場では、時間単位での年休を認めていました。
就業規則で、時間単位で取得したときは8時間をもって1日とするものでした。
労基法では、今のところ、1日又は半日単位でしか年休を認めていないと、理解しております。
ここで、疑問なのですが、
①時間単位での年休取得は可能(合法)なのか?
②以前の職場では、変形労働時間制で、10時間勤務した場合、年休時間を「1日と2時間」、6時間勤務の場合は「6時間」と処理し、8時間になった時点で1日としていたが、この処理方法に問題はないのか?
再びアドバイスいただけたら幸いです。
時間単位での年休取得制度については、まだ勉強不足なのですが、わかる範囲で回答します。
> 労基法では、今のところ、1日又は半日単位でしか年休を認めていないと、理解しております。
>
労基法には、一日or半日単位での取得を認めるというような事は
記載されていないと記憶しています。
記載されているのは、
・付与する日数
・時季請求権と時季変更権
ぐらいかと。
> ここで、疑問なのですが、
> ①時間単位での年休取得は可能(合法)なのか?
>
合法です。ただ、会社に制度として成立している事が大前提です。
半休も同じ考え方ですね。
> ②以前の職場では、変形労働時間制で、10時間勤務した場合、年休時間を「1日と2時間」、6時間勤務の場合は「6時間」と処理し、8時間になった時点で1日としていたが、この処理方法に問題はないのか?
>
これ、どうなんでしょ?!すいません。勉強不足です。。。
個人的には、一日は一日なので問題があるような気がするのですが・・・。
> 時間単位での年休取得制度については、まだ勉強不足なのですが、わかる範囲で回答します。
>
> > 労基法では、今のところ、1日又は半日単位でしか年休を認めていないと、理解しております。
> >
> 労基法には、一日or半日単位での取得を認めるというような事は
> 記載されていないと記憶しています。
> 記載されているのは、
> ・付与する日数
> ・時季請求権と時季変更権
> ぐらいかと。
>
>
> > ここで、疑問なのですが、
> > ①時間単位での年休取得は可能(合法)なのか?
> >
> 合法です。ただ、会社に制度として成立している事が大前提です。
> 半休も同じ考え方ですね。
>
>
> > ②以前の職場では、変形労働時間制で、10時間勤務した場合、年休時間を「1日と2時間」、6時間勤務の場合は「6時間」と処理し、8時間になった時点で1日としていたが、この処理方法に問題はないのか?
> >
> これ、どうなんでしょ?!すいません。勉強不足です。。。
> 個人的には、一日は一日なので問題があるような気がするのですが・・・。
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おーさ様
回答ありがとうございました。
アドバイスを受け、その後、ちょっと、自分なりに調べてみました。
①の時間単位の年休ですが、労働基準法や通達を読む限り、1日単位と半日単位の年休しか認められていないと解釈しました。
ただし、法定以上の年休や公務員では、時間単位の年休もオッケーと見ましたが、いかがでしょうか?
ですので、②のように合計で8時間をもって1日とするという考え方は、時間単位の年休が認められていないので、そもそも、おかしいと言うことになるのだと解釈しました。
以前の職場は、公益法人であったので、公務員のような年休の取得(時間単位)の取得をしていたようですが、あくまで、労基法では民間企業と同じ扱いを受けると思いますので、時間単位の取得はできないと考えます。
この考えでよいのでしょうか???
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