相談の広場
求人に応募された方に対して、最終的に採用決定する前に、本人が希望された場合、1日体験就業してもらおうと考えています。これは勿論、仕事の内容を本人に少しでも理解してもらって、納得の上で就職してもらう為で、『イメージしていた仕事内容と違っていた』といって就職して数日で退職・・・というケースを失くすのが目的です。
この体験就業者に、手当として一律5,000円を支給したいのですが、これは労災保険の対象に加えるべきなのでしょうか?経理上は、非常勤職員手当として計上する予定です。
また、体験就業者に対して一切手当を支給しなくても問題はありませんよね?
宜しくお願いいたします。
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> 求人に応募された方に対して、最終的に採用決定する前に、本人が希望された場合、1日体験就業してもらおうと考えています。これは勿論、仕事の内容を本人に少しでも理解してもらって、納得の上で就職してもらう為で、『イメージしていた仕事内容と違っていた』といって就職して数日で退職・・・というケースを失くすのが目的です。
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> この体験就業者に、手当として一律5,000円を支給したいのですが、これは労災保険の対象に加えるべきなのでしょうか?経理上は、非常勤職員手当として計上する予定です。
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> また、体験就業者に対して一切手当を支給しなくても問題はありませんよね?
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> 宜しくお願いいたします。
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■大阪では、地元の小中学生が学校経由で職業体験を行なうことがあります。
(全ての地域ではありませんが)
これに近いようなものでしょうか。
■1日だけですからね。これだと、法的に強い規制は考えられないでしょう。
また、1日といえども労災対象になるでしょうね。
働いていますし。
手当ての支給も任意です。
ただ、あまり深く考える必要はないかと思います。
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