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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

採用前に体験的に働いてもらう場合

著者 わしづ さん

最終更新日:2008年09月12日 09:47

求人に応募された方に対して、最終的に採用決定する前に、本人が希望された場合、1日体験就業してもらおうと考えています。これは勿論、仕事の内容を本人に少しでも理解してもらって、納得の上で就職してもらう為で、『イメージしていた仕事内容と違っていた』といって就職して数日で退職・・・というケースを失くすのが目的です。

この体験就業者に、手当として一律5,000円を支給したいのですが、これは労災保険の対象に加えるべきなのでしょうか?経理上は、非常勤職員手当として計上する予定です。

また、体験就業者に対して一切手当を支給しなくても問題はありませんよね?

宜しくお願いいたします。

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事前オリエンテーションとして

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月12日 12:18

> この体験就業者に、手当として一律5,000円を支給したいのですが、これは労災保険の対象に加えるべきなのでしょうか?経理上は、非常勤職員手当として計上する予定です。

事故など想定されるのでしたら、労災の対象にしておけばより安心だと思います。
非常勤職員手当も、賃金ですよね。


>
> また、体験就業者に対して一切手当を支給しなくても問題はありませんよね?


自由参加であって、会社見学の一環として行われるのであれば構わないと思います。

こうした取り組みは「雇用ミスマッチ」を未然に防ぐ良い手立てですね(^^*

そんなに厳格ではない。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月12日 12:54

> 求人に応募された方に対して、最終的に採用決定する前に、本人が希望された場合、1日体験就業してもらおうと考えています。これは勿論、仕事の内容を本人に少しでも理解してもらって、納得の上で就職してもらう為で、『イメージしていた仕事内容と違っていた』といって就職して数日で退職・・・というケースを失くすのが目的です。
>
> この体験就業者に、手当として一律5,000円を支給したいのですが、これは労災保険の対象に加えるべきなのでしょうか?経理上は、非常勤職員手当として計上する予定です。
>
> また、体験就業者に対して一切手当を支給しなくても問題はありませんよね?
>
> 宜しくお願いいたします。


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■大阪では、地元の小中学生が学校経由で職業体験を行なうことがあります。
(全ての地域ではありませんが)

これに近いようなものでしょうか。




■1日だけですからね。これだと、法的に強い規制は考えられないでしょう。

また、1日といえども労災対象になるでしょうね。
働いていますし。

手当ての支給も任意です。


ただ、あまり深く考える必要はないかと思います。

ありがとうございました

著者わしづさん

2008年09月12日 17:33

アドバイス有難うございました。

離職率が高い業界ですので、従業員の方々に長く働いてもらえるよう試行錯誤しています。

またよろしくお願いいたします!

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