相談の広場
12月4日が出産予定日の社員が産休の申請を11月4日(月)からとしました。当初、口頭では11月1日からと言っていたのですが、1月1日~3日が土日祝日のため4日としたようです。
会社は年俸制で、その額を12で割った額を月額基本給としていて、この社員は専門業務の裁量労働制で残業代の支払いはありません。また、産休中は無給です。
産休開始が11月1日の場合は無給となりますが、11月4日で受理した場合、労働日がゼロであっても3日分の給与を日割り計算で支払うことになるのでしょうか。
また、産休中は健保から標準報酬日額の2/3が出る、ということで、11月1日産休開始としてもらうよう社員からの同意を求めることは可能でしょうか。
アドバイスをお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
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> 12月4日が出産予定日の社員が産休の申請を11月4日(月)からとしました。当初、口頭では11月1日からと言っていたのですが、1月1日~3日が土日祝日のため4日としたようです。
●恥ずかしながら、ご質問の意味がよく分かりません。
12月4日に出産した場合は、強制的にその後の1月1日~3日は産後休業期間になることが予想されます。
そのことと、産前休業開始日を11月1日と口頭で言っていたのを11月4日からに変更することは、どんな利害関係を生じるのでしょうか。
> 会社は年俸制で、その額を12で割った額を月額基本給としていて、この社員は専門業務の裁量労働制で残業代の支払いはありません。また、産休中は無給です。
●年俸制でありながら産休中は無給との労働契約自体は合法です。また、裁量労働制についての手続などに漏れがなければ、この段落は合法です。
>
> 産休開始が11月1日の場合は無給となりますが、11月4日で受理した場合、労働日がゼロであっても3日分の給与を日割り計算で支払うことになるのでしょうか。
●年俸制の労働契約に於いて、平日に不就業した日については支払わない、ということになっているのでしょうか?
また、土・日・祝日に労働義務があったのでしょうか。労働義務がなかったのであれば、口頭で11月1日と言っていたのは確定と言い切れないので、書面で意思表示したであろう11月4日を産休開始日とせざるを得ないでしょう。会社が強く押せば通るかも知れませんが、あとあと結果的に会社が損をするように思います。
産休は無給との契約は、産休日数は日割りでカットすると言う意味でしょうから、土・日等に労働義務がないのなら歴日数でカット日数を計算する、結果として11月1日~11月3日の3日分は支払わなければ契約違反になるでしょう。
> また、産休中は健保から標準報酬日額の2/3が出る、ということで、11月1日産休開始としてもらうよう社員からの同意を求めることは可能でしょうか。
●同意を求めることは違法ではありません。また、契約内容の変更の同意を求めても、「同意を求める」行為そのものは違法ではありません。しかし「当然11月1日を産休開始日と会社が決める」とか、同意を強制すると違法性が強くなります。
本人にとっては、それによる差額は概算で賃金の3分の1です。その3日分ですから合計1日分程度を失うことになります。そのことは正確に説明し、誤魔化してはいけません。
裁量労働制の年俸の人に対し、全期間を通じて1日分だけの賃金支払額減少を会社は謀っているわけですが、私が貴社を担当する社会保険労務士ならば反対意見を申し上げます。
年俸が365万円として1万円を節減(利益の発生)できることと、これによって明らかになった会社の労務政策の基本姿勢が当該労働者の労働意欲にどんな影響を与えるかを考慮すると、会社が失う損失はその数倍をくだらないと思います。
会社の損益は、目先だけではいけないのではないでしょうか。特にこのような職種の人は「やる気」が一番の原動力だと思います。「小利を謀って大利を失う」ことの無いようご検討をお勧めします。
社会保険労務士 日高 貢
日高先生
詳しくご回答くださいまして、ありがとうございました。
大変参考になりました。心より御礼申し上げます。
また、冒頭の「1月1日~3日が」の部分、正しくは「11月1日~3日が」とすべきところを誤っておりました。大変失礼いたしました。
以前に産休をとった社員がいましたので調べてみると、その場合、昨年12月1日から産休として申請し、そのまま手続きしたのですが、1日は土曜日(休業日)でした。その社員は3日(月)からを産休とせずに申請してくれていたので、特に気にしてはいなかったのですが、今回のような場合の対応についてもアドバイスいただいたような考え方で対応すればいいのだと、大変勉強になりました。ありがとうございました。
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