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労務管理

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身元保証書について

著者 総務人事勉強中 さん

最終更新日:2008年09月22日 15:08

はじめまして。
どなたか身元保証書についてご教授いただければ幸いです。

当社では身元保証書従業員に提出してもらおうと検討しております。就業規則では採用時に提出することになっておりますが、今までは誰からも提出してもらっていません。

インターネット上の各種サンプルをもとに作成しましたが、
従業員が法令および就業規則および諸規則を遵守することを保証する」との文言を入れようと思っています。

質問ですが、もし保証人になる立場の人に就業規則の開示を要求された場合は開示する必要があるのでしょうか?

また、万が一就業規則の不備を理由に「こんな就業規則を遵守させられない」などと身元保証を拒否された場合どのような対応が望ましいのでしょうか?

ちなみに就業規則は社内共有サーバーにて従業員は随時閲覧可能な状態にしてあります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 身元保証書について

著者外資社員さん

2008年09月22日 16:38

こんにちは

一般には身元保証は、入社時にもらうことが多いと思います。 新入社員ならばともかく、すでに社員である場合で拒否された場合、見つからない場合には強制は難しいと思います。(身元保証人がいないことを理由に解雇や不利益取扱いは出来ませんので)

就業規則については社外秘ならば、それを理由に開示をことわることは可能と思います。 というのも”身元保証”は社員その人に対する保証ですので、一般的な就業規則ならば想定の範囲であり、その確認が必須とは思えません。

加えて”身元保証ニ関スル法律”により、身元保証人は賠償を請求されるような事実があった場合には会社が通知をする義務があり、4条規定により”将来に向け解除”ができるからです。 このような権利があるので、就業規則違反の事実を知った時に内容を知れば良いし、解約する権利もあるからです。

もちろん、事前に周知の上、保証人になって貰うことも可能ですが、だからと言って問題があった場合の通知義務が免除される訳でもありません。

蛇足ですが、前に”身元保証人”に関するスレがあって、
その時は従業員のモラルや注意喚起以上の期待(例として損害賠償など)は難しいだろうとの意見が多かったのです。

身元保証書の提出を改めて要求すならば、会社として期待する効果や目標は、事前にはっきりするべきと思います。

こんなことは、かなり稀です。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年09月22日 16:50

> はじめまして。
> どなたか身元保証書についてご教授いただければ幸いです。
>
> 当社では身元保証書従業員に提出してもらおうと検討しております。就業規則では採用時に提出することになっておりますが、今までは誰からも提出してもらっていません。
>
> インターネット上の各種サンプルをもとに作成しましたが、
> 「従業員が法令および就業規則および諸規則を遵守することを保証する」との文言を入れようと思っています。
>
> 質問ですが、もし保証人になる立場の人に就業規則の開示を要求された場合は開示する必要があるのでしょうか?
>
> また、万が一就業規則の不備を理由に「こんな就業規則を遵守させられない」などと身元保証を拒否された場合どのような対応が望ましいのでしょうか?
>
> ちなみに就業規則は社内共有サーバーにて従業員は随時閲覧可能な状態にしてあります。
>
> よろしくお願いいたします。



■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



保証人の人がこれほど色々と言ってくる事はまず有り得ないことでしょうね。

借金の保証とは違いますし。

ここまで想定して考えておく必要はなさそうな気もします。



保証人と社員では身分が違うので、開示する義務は無いでしょう。

身元保証は、お金の貸し借りに際しての保証とは違いますから、保証人に過大な責任が発生するものではありません。

結構、気軽に皆さん書いていらっしゃるようですよ。


就業規則は、会社と社員のルールブックですから、それ以外の人には必ずしも見せなくても良いでしょう。

野球をしない人に野球のルールは不要であるのと同じです。

ただ、見せても差し支えなければ、見せても構いませんが。




身元保証を拒否された場合は、身元保証なしで採用手続を進めるしかないでしょうね。

身元保証しないなら採用しない」、というのは明らかに不合理です。

雇用を拒否するほどの書類ではありませんので。

外資社員さま

著者総務人事勉強中さん

2008年09月22日 16:58

ご丁寧な回答ありがとうございます。

身元保証書の提出を改めて要求すならば、会社として期待する効果や目標は、事前にはっきりするべきと思います。
⇒おっしゃるとおりですね。身元保証書のことだけでなくそのあたりもきちんと考えようと思います。

ありがとうございました。

しまかさま

著者総務人事勉強中さん

2008年09月22日 17:06

ご丁寧な回答ありがとうございます。

具体的な回答例までいただき非常に参考になりました。

ありがとうございました。

労務アドバイザリー 山口正博事務所さま

著者総務人事勉強中さん

2008年09月22日 17:07

ご丁寧な回答ありがとうございました。

どうも心配性なのかあれこれ考えてしまいまして。

ありがとうございました。

Re: 身元保証書について

こんにちは。

当社でも身元保証書を導入しました。
総務人事勉強中さんがご心配されている、

> また、万が一就業規則の不備を理由に「こんな就業規則を遵守させられない」などと身元保証を拒否された場合どのような対応が望ましいのでしょうか?


の部分ですが、入社する社員は立派な大人ですし、労働契約を結ぶのは本人と会社です。
就業規則を守るかどうかは、身元保証人が決めることではなく、本人が決めることです。


ですので、もしそのような保証人がいれば、『入社する本人が就業規則を守って当社で働く意欲があるようですので、保証人になれるかどうかについては本人と話し合ってもらいたい』という旨を丁寧にお話すればいいと思いますよ。

文書を相手方へ渡すことは、基本的にできない、としておいたほうがいいでしょうね。どうしても見たい、とのことであれば、お見せして返してもらう、お会いしてお見せする、という形を取る・・・など。

もちろん、就業規則そのものを会社の現状にあった形で不備のないものに整えておくのは大前提ですが。


それにしても、そんなモンスターペアレントみたいな保証人、いますかね、、、今の時代ならいるかもしれませんね・・・(苦笑)


ご参考になれば幸いです。

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