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未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

著者 知ろうと集団 さん

最終更新日:2008年09月27日 22:28

未上場の株式(不所持、不発行の定めあり)を保有しており、近い将来の売買を前提に、発行会社に対して株券の交付を請求したところ、経費が掛かるのを理由に拒否されてしまいました。この発行会社は信託銀行に証券代行業務を委託していましたが、最近になって契約を解除しており(信託銀行に対して持ち分を確認するため株式異動状況証明書を請求した際、信託銀行の助言があって、信託銀行に株券発行の依頼をしようとしたのですが、タッチの差で契約解除の状態になっていることが判明)、株式事務は自社管理としています(現状、定款違反の状態であると言えます)。発行会社は資金繰りも苦しく、買取り請求に応じるのはまず無理のようですので、譲渡請求に対しては承認をする他無いものと予想されますが、承認前提で第三者と売買をするためには株の現物を添えることが必要だと思います。
株主として当たり前の請求をしているのに、株券交付を拒否するなどと想定外の対応をされ困っています。弁護士費用を掛けるに価するほどの大きな金額ではありませんが、株券交付をさせるため有効な手立てをお教え下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

> 未上場の株式(不所持、不発行の定めあり)を保有しており、近い将来の売買を前提に、発行会社に対して株券の交付を請求したところ、経費が掛かるのを理由に拒否されてしまいました。この発行会社は信託銀行に証券代行業務を委託していましたが、最近になって契約を解除しており(信託銀行に対して持ち分を確認するため株式異動状況証明書を請求した際、信託銀行の助言があって、信託銀行に株券発行の依頼をしようとしたのですが、タッチの差で契約解除の状態になっていることが判明)、株式事務は自社管理としています(現状、定款違反の状態であると言えます)。発行会社は資金繰りも苦しく、買取り請求に応じるのはまず無理のようですので、譲渡請求に対しては承認をする他無いものと予想されますが、承認前提で第三者と売買をするためには株の現物を添えることが必要だと思います。
> 株主として当たり前の請求をしているのに、株券交付を拒否するなどと想定外の対応をされ困っています。弁護士費用を掛けるに価するほどの大きな金額ではありませんが、株券交付をさせるため有効な手立てをお教え下さい。
> 宜しくお願い致します。

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企業定款で、「株券の不発行」を謳っている場合、株券交付請求は不可能です。ただし、株主確認請求権の行使は可能です。
株券の発行には確かに多量の資金が必要ですし、株主が紛失等する場合もあり、再発行手続きなど事務手続きの削減対策として、非上場企業では多数行っています。
企業は株主に対して、株主総会通知書 決算報告書の交付義務があります。株主はそれらの開示する請求権もあります。

Re: 未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

著者知ろうと集団さん

2008年09月28日 11:53

akijin 様

早速のご回答をありがとうございます。

「企業定款株券の不発行を謳っている場合、株券交付請求は不可能」とのことですが、代行事務を委託されていた信託銀行に問い合わせた際、不所持、不発行の定めがある株式でも、売買の際は株券の発行をし現物を添える旨の説明があったものですから、そうなのかと思った次第です。

また「株主確認請求権の行使は可能」とのことですが、株主確認請求権について調べてみましたがよく分かりません。補足説明を頂戴できればありがたいのですが。

お手数を煩わして申し訳ありませんが、宜しくお願い申し上げます。

Re: 未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

> Q:未上場の株式(不所持、不発行の定めあり)を保有、株券の交付を請求したところ拒否。

A:株式不所持、不発行の定めが定款にあり、株式を発行しない旨の登記がされていれば法的に有効です。→謄本により確認して下さい。

一番早い方法は、株主名簿を交付してもらうか、株式を保有されたとき貴方の「株式申込書」それに対する「領収書」「預かり証」が発行されているはずですから、株式がなくても、十分権利は行使できます。
また、「近い将来の売買を前提」ということですが、非公開会社の株式・不発行の定めありの会社は、株式を譲渡するには「取締役会の承認が必要」これも登記されていないか、確認が必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

知ろうと集団さん、こんにちは。

横レスですみません。

株券不発行会社
定款に「株券不発行」が明記されている会社。
定款に記載がない場合は、会社法施行時(2006年5月1日)の設立であれば、発行会社、それ以降の設立であれば不発行会社となる。

株券不発行会社は、株券を発行しなくて良い代わりに、株主からの請求に応じて「株主名簿記載事項証明書」を発行する義務が生じます(会社法122条)。
これが株主確認請求権です。

この証明書は株主名簿の記載事項を証明するもので、信託会社にはこれを添えればOKです。

あわせて株主名簿の閲覧・謄写請求権(会社法125条)を活用することをお勧めします。

参考まで。

Re: 未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

著者知ろうと集団さん

2008年09月28日 22:55

藤田行政書士総合事務所

行政書士 藤田 茂 先生


ご回答いただきありがとうございます。

株式不所持、不発行の定め、株式を発行しない旨の登記は謄本で確認しており、また、株式譲渡に取締役会の承認が必要である旨も登記されておりました。

なお、株式を取得した時の、「株式売買報告書」を保有しておりますので、権利は行使できる点を理解致しました。

ご指導ありがとうございました。

Re: 未上場株式の株券交付を拒否されてしまいました

著者知ろうと集団さん

2008年09月28日 23:00

しろてん様

ご意見頂戴し、ありがとうございます。
株主確認請求権について、よく分かりました。

ちょっと安心致しました。(当事者の信頼性など、実情は予断を許さないのですが)

ありがとうございました。

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