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労務管理

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代休と振替休日の法的根拠

著者 がりばー さん

最終更新日:2008年10月07日 15:15

よく、代休と振替休日の違いといったお話があります。
「違い」自体はだいたい意味は理解しているつもりなのですが、
代休」とは何か、「振替休日」とは何かを明確に規定した、根拠となる法律、条文ってあるのでしょうか。

それとも、この違いはあくまでも社会通念上のもので、
各企業が36協定就業規則上で定めるにとどまるもの
でしょうか。

ご存知のかたがいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 代休と振替休日の法的根拠

著者ほわいとさん

2008年10月07日 17:56

こんにちは。

労働基準法に対して、法令の解釈を助けるため、厚生労働省が行政通達を出しています。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-25358/?xeq=%E4%BC%91%E6%97%A5

http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#休日の振替と代休

Re: 代休と振替休日の法的根拠

著者がりばーさん

2008年10月08日 07:59

ほわいと さん

はじめまして。
回答ありがとうございます。
部内にも展開して確認してみます。

Re: 代休と振替休日の法的根拠

著者オレンジcubeさん

2008年10月08日 09:16

> よく、代休と振替休日の違いといったお話があります。
> 「違い」自体はだいたい意味は理解しているつもりなのですが、
> 「代休」とは何か、「振替休日」とは何かを明確に規定した、根拠となる法律、条文ってあるのでしょうか。
>
> それとも、この違いはあくまでも社会通念上のもので、
> 各企業が36協定就業規則上で定めるにとどまるもの
> でしょうか。
>
> ご存知のかたがいらっしゃったら教えてください。
> よろしくお願いいたします。

おはようございます。
振替休日代休について、簡単に説明すると、一番の違いは、事前に労働する日と休む日を決め入れ替えるのが振替休日で、休日労働したことにたいして、後で休暇を与えるのが代休です。

きちんと、法律どおりに、振替休日代休をやられている会社もあるとは思いますが、大抵の会社は、本来は代休のところを振替休日として運用している会社も多いと思いますよ。

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