相談の広場
自己都合で退職した者の業務を引き継いだところ、数ヶ月前から一つの客先への意図的な操作が発見されました。それによって当社側の損失となるような報告が浮き上がってきました。部長職という立場でしたのでチェックがなく、その客先からなんらかの恩恵を受けていたのかもしれません。当社退職後は、その客先へ再就職するようです。すべて意図的かつ悪質に思えますので、今後は法的な処分を発令するかもしれませんが、一旦自己都合退職として退職した者を懲戒解雇として、まだ未払の退職金を不支給とすることができるのでしょうか。この場合、懲戒解雇の認定がいるのでしょうか。就業規則には、懲戒解雇の場合は退職金は不支給となっています。
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ねこばあ さん 、こんにちは。
自己退職ですでに退職した人をさかのぼって懲戒解雇にすることはできないはずです。
しかし、係争になると思いますが、損害賠償請求はできます。
もちろん、その当人が会社に損害を与えたという明確な証拠が必要となると思いますが。。。
「退職後に一定の懲戒事由が判明したときは退職金を支払わない」旨の規定がある会社の場合は、自己都合退職後に、在職中の懲戒解雇に相当する事柄(永年の勤続功労を取り消してしまうほどの重大な背信行為)が判明した場合(今回のケースですね)、退職金を支払わなくても良い(退職金請求権を失う)という判例があるようです。
ただし、規定がないと退職金の支払い拒否は困難と思われます。
詳しくは弁護士に問い合わせた方がよいです。
参考まで。
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