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労務管理

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労働時間が毎日異なるパートの有給休暇時の時間について

著者 ぷれお さん

最終更新日:2008年10月15日 14:21

毎日の労働時間が異なるパートタイマーの方の、有給休暇時の賃金の基礎となる時間の計算方法についてお尋ねします。

その日の状況により出勤および勤務時間の変更をしていただいてるパートタイマーの方がおります。
(1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以下の方です。)

当社の規程では、「年次有給休暇を与えた日は出勤とみなし、本会が規定する時間給を支払う。」となっているのですが、休暇を取った日の労働時間はどのように計算すればよいのでしょうか?

また、この方のような場合、規程を見直して3か月分の平均賃金とするのが正しいのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 労働時間が毎日異なるパートの有給休暇時の時間について

著者HASSYさん

2008年10月15日 17:10

こんにちは

以前に在職した会社では、3ヶ月間の1日の平均労働時間を算出し、それで支給しておりました。有給休暇の付与基準と
いう形で、雇用契約書にも明記して対応しておりました。

規程にも明記したほうがよろしいかと存じます。


> 毎日の労働時間が異なるパートタイマーの方の、有給休暇時の賃金の基礎となる時間の計算方法についてお尋ねします。
>
> その日の状況により出勤および勤務時間の変更をしていただいてるパートタイマーの方がおります。
> (1週間の所定労働時間が30時間未満で、1週間の所定労働日数が4日以下の方です。)
>
> 当社の規程では、「年次有給休暇を与えた日は出勤とみなし、本会が規定する時間給を支払う。」となっているのですが、休暇を取った日の労働時間はどのように計算すればよいのでしょうか?
>
> また、この方のような場合、規程を見直して3か月分の平均賃金とするのが正しいのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

Re: 労働時間が毎日異なるパートの有給休暇時の時間について

著者グレゴリオさん

2008年10月16日 18:39

有給休暇を取った場合の賃金については、労働基準法第39条6項で、1)平均賃金、2)所定労働時間労働した場合の賃金、または3)標準報酬日額相当となっています。どれにするかは1)、2)は就業規則等で、3)は労使協定で定めることになっています。

また通達(昭和63年3月14日基発150号)で、変形労働時間制で時間給の労働者の場合は各日の所定労働時間算定されることとなっています。

> 当社の規程では、「年次有給休暇を与えた日は出勤とみなし、本会が規定する時間給を支払う。」となっているのですが、休暇を取った日の労働時間はどのように計算すればよいのでしょうか?

御社の規定と通達で解釈すれば、そのパートの方が当日働く予定であった時間分で良いことになります。

> また、この方のような場合、規程を見直して3か月分の平均賃金とするのが正しいのでしょうか?

現状の御社の規定が間違いではありませんが、日によって労働時間の差が多い場合、有給休暇を取った日によって1日分の有給休暇の時間的価値に差が出ることになり、不満が出るかもしれません。そのような場合は平均賃金とされた方が不満がなくなると思います。

Re: 労働時間が毎日異なるパートの有給休暇時の時間について

著者ぷれおさん

2008年10月18日 16:52

HASSYさん 、グレゴリオさん
ご回答ありがとうございます。

> 有給休暇を取った場合の賃金については、労働基準法第39条6項で、1)平均賃金、2)所定労働時間労働した場合の賃金、または3)標準報酬日額相当となっています。どれにするかは1)、2)は就業規則等で、3)は労使協定で定めることになっています。

> 御社の規定と通達で解釈すれば、そのパートの方が当日働く予定であった時間分で良いことになります。

当社の規程では、上記の3つ中の(2)を選択しているわけですが、現実的にはその日の労働時間は、数日前からわからないという現状を踏まえると、(1)に変更する方がすっきりしそうですね。

平均賃金への変更で検討してみます。
ありがとうございました。

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