相談の広場
流行性角結膜炎(はやり目)にかかり、医者からは会社には出勤しないように言われております。
その際、このような場合は有給を取得しなくて良い筈です、ともお医者様から教えて頂きました。
その旨を会社に伝えたところ、会社に来てもらっては困るが、このような場合は有給を取得してください、と言われました。
体調は良いので出勤します、といっても他の人に感染する可能性があるから、と言われました。
そのウィルスに感染したのは会社は関係なく自己責任なのだから、と。
この場合、本当に有給で休まなくてはいけないのでしょうか?
教えてください!!
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atl30319様
「ノーワーク・ノーペイの原則」通り、働く事により賃金が発生します。
大概の会社の就業規則では、伝染病については休暇を与えるように規定されていますが、あくまで「休暇」を与えるのであって、休暇中の賃金を支払うとは規定している会社は少ないと思います。一般的にこのような特別休暇をとった場合は「欠勤」扱いとしない程度かと。欠勤となると昇給や賞与の考課に影響したり、次年度の年次有給休暇の付与にも係わってきます。
と言う事で、年次有給休暇が妥当かと。
もちろんお勤めの会社の就業規則にこの場合に賃金の支払いが規定されていれば、きちんと権利主張をして下さい。
失礼致します。
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> 流行性角結膜炎(はやり目)にかかり、医者からは会社には出勤しないように言われております。
> その際、このような場合は有給を取得しなくて良い筈です、ともお医者様から教えて頂きました。
> その旨を会社に伝えたところ、会社に来てもらっては困るが、このような場合は有給を取得してください、と言われました。
> 体調は良いので出勤します、といっても他の人に感染する可能性があるから、と言われました。
> そのウィルスに感染したのは会社は関係なく自己責任なのだから、と。
> この場合、本当に有給で休まなくてはいけないのでしょうか?
> 教えてください!!
会社として”出勤するな”とのことならば、休業手当の支給が必要と思います。
ですから”会社に来てもらっては困る”が命令かは確認してください。 以下は命令という前提で書きます。
これを、支払わなくて良い場合は、政府、地方公共団体等が”就業制限”等の通達を出した場合だけです。
(例としてO195流行時に食品関係の企業や、
はしか等の5類伝染病を学校教員に就業制限)
もちろん、就業規則に定めがあればそれに従いますが、法規よりも不利な場合には無効です。
休業手当は通常の給与の6割以上ですが、就業規則の定めがなければ6割給付となります。
休みすべてを対象にはできず、就業可能な状態にも関わらず会社が許さなかった期間のみですから、病気により勤務不可能な期間や治療の為に勤務できない日は対象になりません。
その場合に有給を使って10割貰うかは、ご自身の判断と思います。
最近似たようなスレがありましたので、こちらもご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-55655/?xeq=%E5%B0%B1%E6%A5%AD+%E8%A6%8F%E5%89%87+%E7%89%B9%E5%88%A5+%E4%BC%91%E6%9A%87
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