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休業補償給付について

著者 ダイエット さん

最終更新日:2008年10月20日 08:58

骨折で入院された人が退院して仕事に復帰されたのですが、仕事をしながらのリハビリ中の給付はあるのでしょうか?仕事に復帰されたので最後の休業補償給付支給請求書を申請しようと思ったのですがどのようにすればいいか分かりません。教えてください。

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Re: 休業補償給付について

ダイエットさん。はじめまして。
リハビリ日に賃金の支払いがなければ、給付支給請求はできます。

> 骨折で入院された人が退院して仕事に復帰されたのですが、仕事をしながらのリハビリ中の給付はあるのでしょうか?仕事に復帰されたので最後の休業補償給付支給請求書を申請しようと思ったのですがどのようにすればいいか分かりません。教えてください。

Re: 休業補償給付について

> 骨折で入院された人が退院して仕事に復帰されたのですが、仕事をしながらのリハビリ中の給付はあるのでしょうか?仕事に復帰されたので最後の休業補償給付支給請求書を申請しようと思ったのですがどのようにすればいいか分かりません。教えてください。

● 「骨折」の原因が不明なので、労災保険が適用される業務上傷病等の場合と、健康保険が適用される私傷病の場合に分けて書きます。
● 労災保険では、1日の内所定労働時間の一部分を通院などで加療し、通院(不就業)時間の賃金を得られず、残り時間を労働し、労働時間賃金を支払われた場合は、不就業時間平均賃金の実質8割を休業補償給付されます。
● 健康保険では、このように「一部労働」した日については労働時間の長短、給与の有無を問わず、給付されません。
● どちらの保険でも、医師と会社の証明、請求手続が必要です。
● リハビリ中に会社へ行って、労働しないで、仕事を見たり雑談しているだけであれば「労働」ではありません。そうであってもその日について給与を支払えば「労働」とされるでしょう。
  ヒントにして下さい。
       社会保険労務士 日高 貢

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