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労務管理

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労働安全衛生規則について

著者 sayurichan さん

最終更新日:2008年10月20日 12:03

いつも勉強させていただいています。

労働基準法労働安全衛生法労働安全衛生規則
認識しているのですが、規則も法と同様の強制力なのでしょうか?
不勉強で恥ずかしいのですがどなたか教えてください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 労働安全衛生規則について

著者HASSYさん

2008年10月21日 17:19

こんにちは
私は、労働基準法を補完するものとして労働安全衛生法があ
り、労働安全衛生法を補完するものとして、労働安全衛生規

があるものと認識しております。

どれが強制力があるとかということよりも、それぞれが、各
法律及び規則の足りない面を補足するような形で、成り立っ
ているのではないかと思います。

強制力云々ではないのではないかと思うのですが。
認識違ってますかねえ・・・・・



> いつも勉強させていただいています。
>
> 労働基準法労働安全衛生法労働安全衛生規則
> 認識しているのですが、規則も法と同様の強制力なのでしょうか?
> 不勉強で恥ずかしいのですがどなたか教えてください。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 労働安全衛生規則について

> 労働基準法労働安全衛生法労働安全衛生規則と認識しているのですが、規則も法と同様の強制力なのでしょうか?
> 不勉強で恥ずかしいのですがどなたか教えてください。

● 「強制力」という言葉には解釈が分かれる部分があります。
● 一番強い「強制力」は罰則規定があるものです。「○法第○条に違反した者は、懲役○年、罰金○円に処す。」と言った類です。
  違反すれば刑務所行き、高額な罰金、被害者の高額賠償要求を裁判所が全面認定、マスコミの影響で社会的信用失墜につながります。企業の存続が危うくなります。
● 法律によっては、罰則規定は無くて「・・・するものとする」「・・・しなければならない」と言った規定もあります。この場合は、やはり「強制力」があると考える方が無難です。
  この種の規定に反したことが原因の一部を構成し損害を受けた(労働者が死傷した等)場合、労働者又は遺族が「明定された法令違反」を唱え、損害賠償を求められることにつながります。裁判で労働者側が勝訴する比率が高くなります。
● 「・・・ことを努めなければならない」「・・・努めるものとする」といった法令もあります。これらは「努力義務」と官庁・弁護士・社会保険労務士の世界では言っています。
  裁判上ではこれに触れる事実行為者はおおむね不利になります。また「公序良俗」の具体化されたものとして捉えられ、違反者には不利となることが殆どです。
● 「強制力」はおおむね以上のように「強制」の程度に差があります。「・・法」と「・・・令」と「・・・則」の三者には強制力の違いはありません。それぞれの中で、どのように「強制力」を持たせているかの違いです。強いて言えば、下位になるほど重罪は規定しないのが通常です。
  他の方のアドバイスと殆ど同じ意見ですが「法令」はすべて強制力があると理解しておく必要があります。
  特に労働関係法令は「理想論」「標準」では無いのです。最低基準だと思って下さい。「理想通りにはできないよ。そんなキレイゴトをしてたら会社が持たない」とよく聞きますが、コンプライアンスを無視したその結果、閉鎖に追い込まれた例がマスコミを賑わしています。
● 蛇足ですが「・・・法」は国会で可決成立し施行されたものです。
  「・・・令」は正確には「政令」と言います。内閣が憲法及び法律の規定を実施するための細則として制定する命令です。
  具体的には「・・・法」の委任規定により内閣の決定によります。
  法令等の一部として言う「規則」は、「・・・法」または「・・・令」の委任により、それらの細則として各省庁国務大臣の責任において制定したものです。
  「法」「令」は罰則を設けることがありますが、大臣名のみを持って定める「規則」には上位の「法令」などの委任がなければ単独では罰則は設けられず、国民に義務を負わせられません。ときたま社会保険労務士の世界でも官庁と紛争になる部分です。
● しかし一般的には法令則は強制力があるものと解し、実務に当たるべきだと申しておきます。
● ついでに付言すれば、会社の「就業規則」も強制力があります。会社に対してはその労働条件を守る義務があり、労働者に対しては懲戒処分(最悪は「懲戒解雇」)があります。
   社会保険労務士 日高 貢

Re: 労働安全衛生規則について

著者sayurichanさん

2008年10月22日 08:52

返信ありがとうございます。

会社側としては、法令則全て遵守すべきなのですね。

大変勉強になりました。
これからもよろしくお願いいたします。

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