相談の広場
最終更新日:2008年10月26日 09:00
A社の名前を借りてB社の現場で仕事に従事していました。
その時は社会保険等税金面は全てA社にて処理してもらってました(会社の名前を借りて→私の認識です)
がB社内で私が事故を発生いたしました。(商品事故)
A社とB社間の調整でA社がB社に対し保険処理しました。(免責10万位、事故補償額は200万位)
5年位経過しA社を退職しようとしたら、賠償金として200万払ってから退職しなさいと、言われました。
支払い義務はありますか?
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> A社の名前を借りてB社の現場で仕事に従事していました。
> その時は社会保険等税金面は全てA社にて処理してもらってました(会社の名前を借りて→私の認識です)
> がB社内で私が事故を発生いたしました。(商品事故)
> A社とB社間の調整でA社がB社に対し保険処理しました。(免責10万位、事故補償額は200万位)
> 5年位経過しA社を退職しようとしたら、賠償金として200万払ってから退職しなさいと、言われました。
> 支払い義務はありますか?
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専門家ではありませんが、支払い義務はすでに消滅しているのではありませんか。
その理由ですが、
1)A社とB社間の調整でA社がB社に対し保険処理されていること。
2)民法724条により、不法行為による民法上の損害賠償請求権は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った日から3年行使しないと消滅する(事故の日から20年経過したときも消滅する。)
事故被害発生から、すでに5年を経過していること及びその期間内に何ら請求権の行使がないこと。
これが、支払不要の理由です。
神経質さん、こんにちは。
akijin さんの回答に気になった所がありましたので、
私も追加で回答させていただきます。
従業員の過失による損害賠償は、債務不履行(民法415条)または不法行為(民法709条)によるといわれてます。
その責任範囲は、労働者の軽過失については免責され、故意若しくは重過失の場合のみ責任を負うという判例があるようです(茨城石炭商事事件 1976/7/8最高裁など)。
また、今回の場合は、保険で処理しているので、実際に会社に損害を与えた金額は10万円のはずです。
そしてその分については、当時の賞罰や査定、評価などで考慮されているはずですので、そもそも支払義務が存在していないと思います。
債権に関しては、akijin さんのおっしゃる通りだと思います。
参考まで。
はじめまして。
免責10万円というのは、保険約款が、10万円までの損失は保険がおりないということではないでしょうか?
つまり、10万円までは自腹を切れという約款。
事故補償額200万円というのは上限額ではないでしょうか?
それとも実際に支払った額なのでしょうか?
ここで問題なのが、会社が持つ求償債権というものです。
従業員(被用者)が相手方に損害を与えた場合は、とりあえず、雇い主(使用者)が支払い、あとで雇い主が従業員に請求するというものです。
確かに、民法で言えば、一般債権としての時効は消滅していますが、ご自身が入社されたときの雇用契約や、従業員規則等に業務上生じた事故についての規定はありませんでしたか?
もし記載があれば、任意規定ということでそちらが優先されます。
ただし、使用者と被用者では明らかに力の差がありますから、被用者にとって多大な義務を背負わせるような契約は公序良俗・信義則違反として無効となる可能性があります。
一度専門家に相談してみることをお勧めいたします。
追記としまして、200万円支払えという内包的意味なのですが、自社の秘密保持のためや、あなたという人材を失いたくないという意味があるのではないでしょうか。
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