相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

基本単価・残業単価の端数処理について

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2008年10月30日 09:48

初歩的な質問ですみません。

 当社の所定労働時間は7.5時間です。遅刻・早退控除をする時に
 「日額÷所定労働時間(7.5)×遅刻時間」で単価を計算し、端数が出る場合切捨てています。これは問題ないでしょうか。

 また残業単価を算出する時ですが、例えば日給11,200円の場合
11,200÷7.5h×1.25=1,866.666…
と端数がでるので端数を四捨五入し、残業単価を1,867円としています。この四捨五入の考え方で間違いないでしょうか。(日給月給者の時間外単価も、同じ方法で計算しています)

 「単価を計算する時に四捨五入」か「最後の残業単価の計算後に四捨五入」か、法的にはどちらが正しいのでしょうか? 
 残業単価が1,333.333円として、残業時間が5時間とすると、前者の場合6,665円、後者だと6,667円と2円も差がでてしまいます。

 当社の就業規則を読んでも「円未満四捨五入」とだけ記されていて、どの時点で四捨五入するかまで記載されていません。ただ昔から単価計算時に四捨五入しているので、私もその方法で給与計算しています。
 端数処理についてはもっと詳細な事を就業規則に乗せたほうがよいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 基本単価・残業単価の端数処理について

著者HASSYさん

2008年10月30日 19:54

こんばんは

そのときそのときで違うとまずいと思いますが、統一性が
あれば問題ないのではないかと思いますよ。現状の方法を
念のため就業規則に記載しておけば問題ないでしょう。




> 初歩的な質問ですみません。
>
>  当社の所定労働時間は7.5時間です。遅刻・早退控除をする時に
>  「日額÷所定労働時間(7.5)×遅刻時間」で単価を計算し、端数が出る場合切捨てています。これは問題ないでしょうか。
>
>  また残業単価を算出する時ですが、例えば日給11,200円の場合
> 11,200÷7.5h×1.25=1,866.666…
> と端数がでるので端数を四捨五入し、残業単価を1,867円としています。この四捨五入の考え方で間違いないでしょうか。(日給月給者の時間外単価も、同じ方法で計算しています)
>
>  「単価を計算する時に四捨五入」か「最後の残業単価の計算後に四捨五入」か、法的にはどちらが正しいのでしょうか? 
>  残業単価が1,333.333円として、残業時間が5時間とすると、前者の場合6,665円、後者だと6,667円と2円も差がでてしまいます。
>
>  当社の就業規則を読んでも「円未満四捨五入」とだけ記されていて、どの時点で四捨五入するかまで記載されていません。ただ昔から単価計算時に四捨五入しているので、私もその方法で給与計算しています。
>  端数処理についてはもっと詳細な事を就業規則に乗せたほうがよいでしょうか?

Re: 基本単価・残業単価の端数処理について

著者ガチャックさん

2008年10月30日 23:32

こんばんは。

ご質問の遅刻・早退控除の端数処理の件ですが、例えば、日給が11,200円の人の場合

11.200円÷7.5時間×1時間(遅刻・早退時間)=1,493.333....

となると思うのですが、この端数を円以下を切り捨てて、1,493円とされているのでしょうか?

この場合は、実計算より少なく控除していますので、労働者に不利な計算ではないので、違法性はないと思われます。

次に、残業時間の端数処理の件ですが、この場合は次のような通達があります。

1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数を50銭未満を切捨て、50銭以上1円未満を切り上げることは、事務処理の便宜上認められています。また、1か月における時間外労働割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記と同様に処理してもよいとさています。(昭和63.3.14基発150号要旨抜粋)

但し、この端数処理を行うためには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

Re: 基本単価・残業単価の端数処理について

著者ゆんたんさん

2008年10月31日 11:29

> こんばんは
>
> そのときそのときで違うとまずいと思いますが、統一性が
> あれば問題ないのではないかと思いますよ。現状の方法を
> 念のため就業規則に記載しておけば問題ないでしょう。

 ありがとうございます。就業規則に記載してもらうよう相談してみます。

Re: 基本単価・残業単価の端数処理について

著者ゆんたんさん

2008年10月31日 11:35

> こんばんは。
>
> ご質問の遅刻・早退控除の端数処理の件ですが、例えば、日給が11,200円の人の場合
>
> 11.200円÷7.5時間×1時間(遅刻・早退時間)=1,493.333....
>
> となると思うのですが、この端数を円以下を切り捨てて、1,493円とされているのでしょうか?

 円以下を切捨てしてますが、控除単価を計算する時にではなく、単価×遅刻時間の金額を切捨てしています。


> 次に、残業時間の端数処理の件ですが、この場合は次のような通達があります。
>
> 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、1円未満の端数を50銭未満を切捨て、50銭以上1円未満を切り上げることは、事務処理の便宜上認められています。また、1か月における時間外労働割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、上記と同様に処理してもよいとさています。(昭和63.3.14基発150号要旨抜粋)
>
> 但し、この端数処理を行うためには、あらかじめ就業規則で定めておく必要があります。

 1時間当たりの賃金額・割増賃金額、1ヶ月の時間外の賃金総額の四捨五入は認められているのですね。当社は1時間当たりの賃金額を計算する時に四捨五入しているのですが、就業規則は四捨五入すると記載されているだけで、どちらを適用するのかあいまいですので、こちらも見直しするように相談します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP