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労務管理

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契約の解除について

著者 akatuki さん

最終更新日:2008年11月09日 01:14

現在派遣会社で派遣をしている者です。
以下の内容について御教授願います。

 円高、株安による背景で企業の業績が悪化し、日本経済の景気も急降下している最中、各企業が派遣社員を中心に生産調整のため、大規模な削減計画が新聞、TVで伝えられています。
 わたしの派遣先でも、減産により残業、休出がまったくなくなりました。
 今のところ人員削減までの話にはなっていないようですが、もしそのようなことになった場合、削減される人員は派遣先が、人数だけでなく、例えば同一工程に5名いて2名削減となったときには、誰に辞めてもらうということまで選択できるものなのでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

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Re: 契約の解除について

実際に個々の労働者の生産性など働きぶりの評価の把握・比較検討ができるのは派遣先になりますので、人選は派遣先がすることになるでしょう。
ただし、いかなる事情であれ、派遣契約の中途解除をする場合、
厚労省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、
派遣先には、
次の措置が必要となっています。
1.事前に派遣元事業主の合意を得ること(専ら派遣先に起因する事由による場合)
2.派遣労働者に対して新たな就業機会の確保を図ること(派遣労働者責に帰すべき事由以外の事由による場合)
3.少なくとも30日以上前に派遣元事業主に対し、解除の申し入れをするか、30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行うこと(派遣先責に帰すべき事由による場合)

また、派遣元から請求があった場合には、途中解除の理由を明らかにしなければなりません(業務取扱要領)。

補足ですが、
派遣元が新たな就業先を提供できなかった場合は派遣労働者派遣元に対し、残りの契約期間賃金全額の支払いを求める権利があります(民法第628条)。
また、最低限の保障として、労働基準法第26条では派遣元責に帰すべき事由による休業の場合、派遣元休業手当として平均賃金の6割以上を支払わなければならないと定めています。

Re: 契約の解除について

著者akatukiさん

2008年11月09日 22:48

> 実際に個々の労働者の生産性など働きぶりの評価の把握・比較検討ができるのは派遣先になりますので、人選は派遣先がすることになるでしょう。
> ただし、いかなる事情であれ、派遣契約の中途解除をする場合、
> 厚労省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」では、
> 派遣先には、
> 次の措置が必要となっています。
> 1.事前に派遣元事業主の合意を得ること(専ら派遣先に起因する事由による場合)
> 2.派遣労働者に対して新たな就業機会の確保を図ること(派遣労働者責に帰すべき事由以外の事由による場合)
> 3.少なくとも30日以上前に派遣元事業主に対し、解除の申し入れをするか、30日分以上の賃金相当額の損害賠償を行うこと(派遣先責に帰すべき事由による場合)
>
 早々のご解答有り難うございます。
さらにご質問ですが
上記2.の派遣先で新たな就業機会の確保とは、そのグループ会社等で就業できるように努めるということでしょうか
また、従来の契約期間までに派遣先あるいは派遣元で次の職が紹介出来ない場合は、契約期間まで、休業手当が支給されるということでよろしいのですか
 たびたびすみませんが宜しくおねがいします。

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