相談の広場
みなさん、お世話になっております。久しぶりの投稿です。
残業時間についてですが、1回の残業で10時間の申請がありました。残業で1回が10時間となると1時間の休憩を入れないとダメなのでしょうか?当社は、一日の拘束時間が9時間、実働8時間です。
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> みなさん、お世話になっております。久しぶりの投稿です。
> 残業時間についてですが、1回の残業で10時間の申請がありました。残業で1回が10時間となると1時間の休憩を入れないとダメなのでしょうか?当社は、一日の拘束時間が9時間、実働8時間です。
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労基法いよる休憩時間の基準はご存じでしょう。
労働基準法では、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間以内となっています。
また、業務の繁閑に応じて時間配分や休日の増加等を図れるように、就業規則や労使協定など一定要件のもとで、変形労働時間制が認められています。
休憩については、使用者は、6時間を超えて働かせるときは45分以上、8時間を超えるときは60分以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えなければならないこととなっています。
お話の中で、当日すでに8時間労働をされかつ、それ以降の残業時間が、10時間とありますが、まずは、適切とは認められないですね。
労働時間の継続、深夜就業にも及ぶと認められますのでそれに応じた休憩時間の設定が必要と思います。
> 残業時間についてですが、1回の残業で10時間の申請がありました。残業で1回が10時間となると1時間の休憩を入れないとダメなのでしょうか?当社は、一日の拘束時間が9時間、実働8時間です。
残業が10時間もあるのに休憩がないということについての妥当性うんぬんは置いておくとして、
所定労働時間中に1時間の休憩を与えているのであれば、
少なくとも労働基準法的には違法ではありません。
労働基準法では“8時間を超える場合は1時間”という規定ですから。
これについては、以下のような通達があることからもわかります。
【参考】昭23.5.10 基収1582号
(問)一昼夜交代制は労働時間の延長ではなく2日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから法第34条(休憩の規定)の条文の解釈(1日の労働時間に対する休憩の規定と解する)により1日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなけばならぬものとの見解は如何。
(答)一昼夜交代制においても法律上は、労働時間の途中において法第34条第1項の休憩を与えればよい。
しかしながら、第34条には『少なくとも』と書いてありますので、既に1時間の休憩時間を与えていたとしても、更に休憩時間を与えることは問題ありませんし、
労基法第1条第2項では、
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に図るように努めなければならない」
としていますので、
法の趣旨からすれば、さらに休憩を与えたほうがより望ましいとは言えるかと思います。
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