相談の広場
最終更新日:2008年11月12日 11:10
適格年金の移行期限を目前として、当社も変更を検討しております。
そこで、疑問点が浮かびました。
仮に現在の当社の退職金規定における支給額を減額する場合は、社員全員の同意が必要なのか?それとも社員代表者のみの同意で構わないのか?
どなたか教えてください。
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退職金規定を減額するときに必要な同意は、法令上は定められていないと思いますが、一般的には労働者の過半数を代表する者の同意(労働者の過半数が加入する組合の同意)があれば手続き上はよいといわれています。
ただし、状況によってはこれだけでは足りないと思われます。たとえば、適格退職年金を企業型確定拠出年金に移行する場合には過半数の同意が必要になりますし、確定給付企業年金に移行する場合には3分の2以上の同意が必要になる場合もあります。
また、後で退職者から、「減額されているなんて聞いてない」といってトラブルになった場合には、過半数の同意だけでは規程の変更の有効性が認められない場合もあるでしょう。
したがって、退職金の支給額を減額するときには、「労働条件の不利益変更」の判例や各企業年金の要件などに留意しながら、過半数や3分の2以上ではなく、できるだけ多くの従業員の同意を得ておいたほうがよいと思います。
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