相談の広場
初めて相談させていただきます。
当社に毎年冬から6ヶ月超の期間働いている人がいます。
当然雇用保険に加入し、”仕事が継続できない為解雇”
という事で 雇用保険を受給していていたのですが、
今年もそのような手続きをした所、毎年同じ会社に勤め
同じように給付を受けている場合は、”循環的離職者”と
みなされ 給付できないと指導されてしまいました。
そこで質問なのですが、
① 本人が受給できないと指導された時に、”2回位受給を
休めばその後連続3回までは受給できる”と言われた
そうですが、私が違う職安に聞いた所では、1回休みでも
良いと言われました。 どちらが本当なのでしょうか?
② 受給出来ない事が分かっているのに雇用保険をかける
事について本人が納得できないと言われてしまいました。
やはりかけなくてはいけないのでしょうか?
③ 一応 毎年冬に雇用する事に関してしばりがあるわけ
では無いので他の仕事に就く事は出来ます。
ただ実際は、毎年当社で働いてもらっています。
この方に雇用保険を受給できるような方法はないでしょう か?
よろしくお願いいたします。
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求職者給付は「働きたいのに職がない」人の生活を援助するためのものです。
ところが仮にある会社が
「うちは冬場は忙しいが夏は暇だ。
冬だけ人を雇って、夏場は給料を払うのがもったいないから解雇して、次の冬まで求職者給付でやりくりしてもらおう」
と考えたら、雇用保険の方はたまったものじゃありません。
そのような不正を防ぐため、循環的離職者には求職者給付を支給しない、となったようです。
こちらに詳しい説明があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA#.E5.90.8C.E3.81.98.E4.BA.8B.E6.A5.AD.E6.89.80.E3.82.92.E7.B9.B0.E3.82.8A.E8.BF.94.E3.81.97.E9.9B.A2.E5.B0.B1.E8.81.B7.E3.82.92.E3.81.97.E3.81.AA.E3.81.8C.E3.82.89.E6.B1.82.E8.81.B7.E8.80.85.E7.B5.A6.E4.BB.98.E3.82.92.E5.8F.97.E3.81.91.E3.82.8B.E8.80.85.E3.81.AB.E5.AF.BE.E3.81.99.E3.82.8B.E5.AF.BE.E5.BF.9C.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6
>① 本人が受給できないと指導された時に、”2回位受給を
>休めばその後連続3回までは受給できる”と言われた
>そうですが、私が違う職安に聞いた所では、1回休みでも
>良いと言われました。 どちらが本当なのでしょうか?
ご紹介したHPの記述からでは、3年に3回以上離職で、1回でも受給したら、となっていますので、どちらもダメなようです。ハローワークにより解釈の違いがあるのかもしれませんが、その方の管轄のハローワークの判断に従うしかありません。
> ② 受給出来ない事が分かっているのに雇用保険をかける
> 事について本人が納得できないと言われてしまいました。
> やはりかけなくてはいけないのでしょうか?
全く無駄になる訳ではなく、離職期間が1年以内なら算定基礎期間として通算されるはずです。
「四箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者」なら適用除外ですが、6か月ですと除外になりませんね。
> ③ 一応 毎年冬に雇用する事に関してしばりがあるわけ
> では無いので他の仕事に就く事は出来ます。
> ただ実際は、毎年当社で働いてもらっています。
> この方に雇用保険を受給できるような方法はないでしょうか?
自動車会社の期間工などでは、循環的離職者になるので雇用されなくなっている例もあるようです。
http://kikankou-no-okite.net/situgyou/post_80.html
今のままの雇用パターンでは難しいようですね。たとえ冬以外の期間に他の仕事につくことができても、冬場に御社で働くことを繰り返す限り、循環的離職者は永久について回ります。なんとか通年雇用の道はないのでしょうか?
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