相談の広場
当社では、会社業績次第で決算期末に賞与が出せるという規定があります。出る出ないは決まっていないものも労働基準法上の賞与にあたるのでしょうか?
「会社に支払義務があるように就業規則等に記載がある場合は、名称の如何を問わず賞与にあたる」みたいな労働法基準法の解説をみたことがあるような気がします。
すみませんがお助けください。
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> 当社では、会社業績次第で決算期末に賞与が出せるという規定があります。出る出ないは決まっていないものも労働基準法上の賞与にあたるのでしょうか?
> 「会社に支払義務があるように就業規則等に記載がある場合は、名称の如何を問わず賞与にあたる」みたいな労働法基準法の解説をみたことがあるような気がします。
賞与に当たるかどうかをお知りになりたい理由は何でしょうか?
労働基準法上は「名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを」賃金と呼びますが、何をもって賞与と呼ぶ、とは定義されていません。
なお、平均賃金の計算にあたっては「臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含めないことになっています。
健康保険法では『「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。』(3条5項)
とあり、標準賞与額の算定に当たっては、社会保険庁のHPに
「標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo10.htm より
との記述があります。もしこの「大入り袋」に該当するなら、健康保険法では賞与とは別の扱いになります。
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