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労務管理

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労働者代表の選出について

著者 dahiro さん

最終更新日:2008年11月21日 10:12

36協定は、労働者の過半数で組織する組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と締結することとなっていますが、複数の事業場がある場合、事業場ごとに選挙等の手段をとれば、全ての事業場で同一人物を選出しても問題ないのでしょうか。

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Re: 労働者代表の選出について

著者1・2・3さん

2008年11月22日 09:00

> 36協定は、労働者の過半数で組織する組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と締結することとなっていますが、複数の事業場がある場合、事業場ごとに選挙等の手段をとれば、全ての事業場で同一人物を選出しても問題ないのでしょうか。

 ・・・・・・・・・・・・・

 dahiroさんへ

 36協定は、原則として事業所ごとに使用者労働者を代表する者との協定でありますので、全ての事業所で同一人物を選出することは問題ありと考えます。

Re: 労働者代表の選出について

著者dahiroさん

2008年11月23日 15:20

ありがとうございます。

やはり36条を文字通りに読まないといけないのですね。
労働組合がないと大変ですね。

Re: 労働者代表の選出について

著者HASSYさん

2008年11月23日 17:32

こんにちは

すべての事業所で同一人物を選出するのは、問題ありではなく、出来ません。事業所ごとに選出するわけですから、その
人が全ての事業所に所属することが出来ないからです。

言葉を間違うと大変なことになるので、お気をつけください。
別の方の意見を責めているわけではないので、気にしないで
くださいね。

あくまで私見を述べているだけですので・・・

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