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業務委託について教えていただけないでしょうか?

著者 ちゅちゅみん1 さん

最終更新日:2008年11月24日 10:52

知人の会社が設立したばかりで、事務員を雇えないといった状況なのですが、弊社との付き合いもあることから、弊社の事務員が事務業務の一部を手伝うことになりました。月額で、その代金を支払うことになるのですが、この事務業務を弊社で請負報酬を得るというのは、違法行為には、ならないでしょうか?

どなたか教えていただけますと幸いです。

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Re: 業務委託について教えていただけないでしょうか?

著者1・2・3さん

2008年11月24日 14:49

> 知人の会社が設立したばかりで、事務員を雇えないといった状況なのですが、弊社との付き合いもあることから、弊社の事務員が事務業務の一部を手伝うことになりました。月額で、その代金を支払うことになるのですが、この事務業務を弊社で請負報酬を得るというのは、違法行為には、ならないでしょうか?
>
> どなたか教えていただけますと幸いです。


**********
 
 適正に業務委託請負)が行われるのであれば問題はないと思いますが、

 ①その受託事務業務は、ちゅちゅみん1さんの会社にて行われるのでしょうか?

 ②受託事務業務は、知人の会社に事務員の方が出向いて行うのでしょうか?

 ①の場合、業務委託契約を締結して報酬を得ることは、問題ないと考えます。

 ②の場合、派遣法・職業安定法に抵触しないように、十分な配慮が必要と思います。
 
 詳細な業務委託形態(内容)が分かりませんので、簡単な説明ですみません。

Re: 業務委託について教えていただけないでしょうか?

ちゅちゅみん1 さん、こんにちは。

1・2・3 さんがレスをしていますので、補足します。

本件の業務委託は可能ですが、実質派遣だと派遣業免許がないと違法になります。

業務委託と派遣の大きな違いは、従業員への指揮命令系統がどこにあるかになります。

業務委託なので、あくまで「業務を委託する」という点に注目して、先方と取り決めすることをお勧めします。


簡単ですが、補足まで。

Re: 業務委託について教えていただけないでしょうか?

(回答)
事務委託にはなりません。理由:指揮命令が知人の会社にあるからです。
詳しいことは、下記当事務所ホームページ、ダウンロードコーナーより、「派遣と請負区分基準、労働省告示37号」の
解説をご覧下さい。
パワーポイントで作成しています。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託について教えていただけないでしょうか?

著者ちゅちゅみん1さん

2008年11月26日 17:15

1・2・3様、しろてん様 、藤田行政書士総合事務所様

教えて頂きありがとうございます。

この場合の現状をお伝えいたしますと…

1、職場
勤務先は、弊社で行います。

2、業務内容
①電話の取次ぎ
②郵送物の受取
③経理業務(会計ソフトへの記帳程度で決算申告書の作成等は含めません)
④ファイリング作業

となっており、知人の会社の従業員は、事務経験がありませんので、実質、指示が飛ばない形になると思われます。

3、代金支払の流れ
知人の会社→弊社→従業員(給与規程に沿って支給)

4、業務に当たる備品等
弊社の方で全て揃っておりますので、この中で対応する予定です。

以上、形を踏まえた上で今一度、ご意見を伺いたいのですが、重要なのは、指令命令系統が相手側にあるという部分ですよね。

先ほど、記載しておりましたが、設立したばかりで事務作業的なものの経験が相手側にありません。なので、実質、事務に関する命令系統は、弊社からと言う形になると思われますが、その場合ですといかがでしょうか?

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

Re: 業務委託について教えていただけないでしょうか?

> 1・2・3様、しろてん様 、藤田行政書士総合事務所様
Q: 1、職場  勤務先は、弊社で行います。
   2、業務内容
     ①電話の取次ぎ
     ②郵送物の受取
     ③経理業務(会計ソフトへの記帳程度で決算申告      書の作成等は含めません)
     ④ファイリング作業

   となっており、知人の会社の従業員は、事務経験があ   りませんので、実質、指示が飛ばない形になると思わ   れます。
  3、代金支払の流れ
    知人の会社→弊社→従業員(給与規程に沿って支     給)
  4、業務に当たる備品等
弊社の方で全て揃っておりますので、この中で対応
する予定です。

以上、形を踏まえた上で今一度、ご意見を伺いたいのですが、重要なのは、指令命令系統が相手側にあるという部分ですよね。
先ほど、記載しておりましたが、設立したばかりで事務作業的なものの経験が相手側にありません。なので、実質、事務に関する命令系統は、弊社からと言う形になると思われますが、その場合ですといかがでしょうか?

A:派遣と請負の区分基準をよく、ご理解されているようですね。→この前提条件なら、「業務委託契約」になりますが、大事なのは、実態で判断されますので、ご注意下さい。
後は、記載された内容を反映された「業務委託契約書」を締結されるとともに、
①電話の取次ぎ、郵送物の受取、経理業務、ファイリング作業の受託業務

定款目的に追加され、登記されればOKです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託について教えていただけないでしょうか?

著者ちゅちゅみん1さん

2008年11月27日 09:23

藤田行政書士総合事務所様

ご意見ありがとうございます。

この場合ですと業務委託として成立するのですね。実態としても相違はありませんので、この契約内容で話を進めていきたいと考えております。

藤田先生には、いつもお世話になっており、感謝しております。

今後ともよろしくお願いいたします。

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