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労務管理

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雇用保険について

著者 ふくまる さん

最終更新日:2008年11月26日 13:24

いつもお世話になります。
まだまだ労務初心者です。
2月21日から11月28日まで勤務し雇用保険をかけております。1年未満だと一律90日給付とききます。
年齢は46歳です。
この場合の自己退職普通解雇の給付の違いを教えてください。
本人への説明及び話合の資料にお願いいたします。

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Re: 雇用保険について

著者ガチャックさん

2008年11月26日 17:37

ふくまる様

こんにちは。

まずはじめに、雇用保険加入が一年未満で自己都合退職の場合ですと、支給されないケースもあります。

平成19年10月に改正がありまして、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要ないと支給要件を満たしません。

12ヶ月というのは通算した月数なので、離職日前2年間に勤務していた期間を併せることができます(途中で受給資格を得たときは通算されません)

ただ、会社都合等の場合は、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。

その上で、ご質問の方の場合ですが、自己都合退職の場合仮に1年以上10年未満の場合ですと所定給付日数は、90日、会社都合等の場合は、1年未満は90日ですが、一年以上であれば、180日になります。

また、ご質問にありました、自己退職普通解雇の給付の違いや、所定給付日数は、ハローワークのホームページに記載されています。

ハローワーク基本手当所定給付日数
↓ ↓ ↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html


ハローワーク特定受給資格者の概要
↓ ↓ ↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

Re: 雇用保険について

著者ふくまるさん

2008年11月27日 14:03

ガチャック様
いつもすみません。ありがとうございます。
勉強させて頂いた通り考えましたところ、
20年1月21日から20年11月28日までうちで勤められて
それ以前のお勤めは19年2月からありません。
したがって、失業保険は受給しておられるとおもいます。
という事は自己都合退職でしたら受給できないという事ですよね?
解雇の場合でしか受給できないですよね。
ただ解雇だと履歴にキズがつき再就職にさまたげになる可能性もなきにもあらずだし、本人さんに相談してみます。
ガチャックさんありがとうございました。
また助言お願いします。

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