相談の広場
いつもお世話になります。
まだまだ労務初心者です。
2月21日から11月28日まで勤務し雇用保険をかけております。1年未満だと一律90日給付とききます。
年齢は46歳です。
この場合の自己退職と普通解雇の給付の違いを教えてください。
本人への説明及び話合の資料にお願いいたします。
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ふくまる様
こんにちは。
まずはじめに、雇用保険加入が一年未満で自己都合退職の場合ですと、支給されないケースもあります。
平成19年10月に改正がありまして、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要ないと支給要件を満たしません。
12ヶ月というのは通算した月数なので、離職日前2年間に勤務していた期間を併せることができます(途中で受給資格を得たときは通算されません)
ただ、会社都合等の場合は、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
その上で、ご質問の方の場合ですが、自己都合退職の場合仮に1年以上10年未満の場合ですと所定給付日数は、90日、会社都合等の場合は、1年未満は90日ですが、一年以上であれば、180日になります。
また、ご質問にありました、自己退職と普通解雇の給付の違いや、所定給付日数は、ハローワークのホームページに記載されています。
ハローワーク基本手当て所定給付日数
↓ ↓ ↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
ハローワーク特定受給資格者の概要
↓ ↓ ↓
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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