相談の広場
娘が出産1ヶ月前まで働いて、その後退職する予定ですが、この場合退職してしまうと、一時金はもらえなくなり、扶養に入って、主人のほうから一時金をもらう事になりますか?
育児休暇中だと手当て金も、もらえると思うのですが、何かいい方法はないでしょうか?
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こんばんは
「資格喪失者の場合は、被保険者期間が1年以上あり、資
格喪失後6ヶ月以内の分娩である。」
ということが下記のHPに記載されております。一時金はご本人の保険から支給されるはずです。
その他いろいろ記載されているので、下記のHPを確認して
見てください。
http://www.world-kenpo.com/procedure/todoke_shinsei/shussan_ichiji_teate.html
> 娘が出産1ヶ月前まで働いて、その後退職する予定ですが、この場合退職してしまうと、一時金はもらえなくなり、扶養に入って、主人のほうから一時金をもらう事になりますか?
> 育児休暇中だと手当て金も、もらえると思うのですが、何かいい方法はないでしょうか?
> 娘が出産1ヶ月前まで働いて、その後退職する予定ですが、この場合退職してしまうと、一時金はもらえなくなり、扶養に入って、主人のほうから一時金をもらう事になりますか?
まずは、
●強制被保険者期間がどのくらいあるのか
(雇用期間=強制被保険者期間ではないケースもありますので、
保険証の資格取得日を確認してみてください)
●出産予定日と最終出勤予定日、退職予定日はいつなのか
この点を娘さんに確認してみてください。
場合によっては、出産育児一時金だけでなく、
出産手当金の受給もできる可能性があるかと思いますよ。
それによって、退職後の健康保険をどうするかも変わってきます。
> 育児休暇中だと手当て金も、もらえると思うのですが、何かいい方法はないでしょうか?
退職せずに育児休業を取得する可能性もあるのですか?
もし退職しないのであれば、出産手当金や出産育児一時金の受給要件も変わりますが。
◎まず、「出産手当金」の方からいきます。
退職してからも、出産手当金(産前産後の98日の分です)をもらう方法は
ただ一つ、「退職日時点で手当金をもらっていること」です。
ということは、出産予定日の1ヶ月前に退職ということであれば、
手当金は「出産予定日の6週間前」からもらえますので、
退職日の前1週間くらいを「産前休暇」にして、無給にしてもらうか、
退職日自体を予定日付近までのばしてもらい、出社しなくなってから
退職日までを「産前休暇」として欠勤にしてもらうかです。
そしてその「休暇期間」を会社から無給の証明をしてもらい、
出産手当金申請書を出してもらうのです。退職日の後は、自分で社会保険事務所で
手続きすることになります。
◎そして「一時金」の方です。Mariaさんの回答を引用させて下さい。
> ●強制被保険者期間がどのくらいあるのか
> (雇用期間=強制被保険者期間ではないケースもありますので、
> 保険証の資格取得日を確認してみてください)
その期間が1年以上なら、娘さん自身の一時金を申請できます。
> ●出産予定日と最終出勤予定日、退職予定日はいつなのか
> この点を娘さんに確認してみてください。
> 場合によっては、出産育児一時金だけでなく、
> 出産手当金の受給もできる可能性があるかと思いますよ。
> それによって、退職後の健康保険をどうするかも変わってきます。
もし、1年未満だったら。ここからも場合分けです。
もし出産手当金を受給できるようになったら、ご主人の扶養に
入れないかもしれませんね。多くの健康保険組合では、「1日あたり3611円」
以上の収入を得ていたら扶養に入れない場合があります。
出産手当金の1日あたりの金額によります。
もし、扶養に入れたら、ご主人の一時金を申請すればいいと思います。
入れなかったら、任意継続か、国民健康保険かに入る事になります。
任意継続した場合でも、娘さんの一時金を申請できます。
国保だったらどうでしょう?すいませんがちょっとわかりません。
が、一時金をもらえない、という事はないんじゃないでしょうか。
以上です。とにかく、退職日と、ちょっとでも直前に産前休暇が認められるか、
が重要ですよ!
Mariaさんへ
補足訂正、ありがとうございました!
ということは、被保険者期間が1年以上で、出産予定日6週間前以降の退職日なら
退職日まで出勤・有休でも受給資格はあるということですね?
> 資格喪失後継続給付の要件は、
> 「退職日時点で手当金をもらっていること」ではなく、
> 退職日時点で“受給資格”があることです。
> 年次有給休暇の使用や会社から給与の支給があったことにより、
> 在職中に傷病手当金の支給が受けられない場合でも、
> 出産手当金の受給資格自体は存在します。
> ですから退職日以前に無給である必要はありません。
> (通達が出ています)
> また、資格喪失後継続給付を受給するには、
> 強制被保険者期間が1年以上という要件もありますから、
> ただ退職日時点で出産手当金をもらっているというだけでは、
> 資格喪失後継続給付を受給できるとは限りません。
> Mariaさんへ
>
> 補足訂正、ありがとうございました!
> ということは、被保険者期間が1年以上で、出産予定日6週間前以降の退職日なら
> 退職日まで出勤・有休でも受給資格はあるということですね?
違いますよ。
出産手当金の受給要件は、
産前42日前から産後56日までで、労務に服していない日であることですから、
出勤したら受給資格はありません。
年次有給休暇で処理した場合や産休中も給与が支払われる場合については、
給与の支払いがあるために出産手当金は支給されないものの、
労務には服していないので、受給資格は存在するということです。
ですので、資格喪失後継続給付としての出産手当金を受給するなら、
強制被保険者期間が1年以上あり、産前42日前以降の退職で、
かつ退職日に労務に服していないこと、が絶対条件となります。
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