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労務管理

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最低賃金の提要範囲について

著者 ややこしやー さん

最終更新日:2008年11月30日 08:36

新米の人事担当者です。
当社は飲食業を営んでおり、大阪、京都、滋賀に50店舗展開しており、従業員はパート、アルバイト含め1000人ほど各店で働いています。本社は大阪にあります。
最低賃金が改定されました。私は店舗の所在地でチェックしたのですが、上司は大阪に本社があるから各店舗も大阪の最低賃金に合わせるようにとの指示がありました。すると京都と滋賀でひっかかる方が数名でてきました。これは正しい見解なのでしょうか?ちなみに労働保険関係成立届は各事業所毎にし、労働保険継続事業一括申請は大阪の本社でしています。雇用保険適用事業所設置届は大阪の本社で統一しています。

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Re: 最低賃金の提要範囲について

著者1・2・3さん

2008年11月30日 12:18

> 新米の人事担当者です。
> 当社は飲食業を営んでおり、大阪、京都、滋賀に50店舗展開しており、従業員はパート、アルバイト含め1000人ほど各店で働いています。本社は大阪にあります。
> 最低賃金が改定されました。私は店舗の所在地でチェックしたのですが、上司は大阪に本社があるから各店舗も大阪の最低賃金に合わせるようにとの指示がありました。すると京都と滋賀でひっかかる方が数名でてきました。これは正しい見解なのでしょうか?ちなみに労働保険関係成立届は各事業所毎にし、労働保険継続事業一括申請は大阪の本社でしています。雇用保険適用事業所設置届は大阪の本社で統一しています。

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 ややこしやーさんのご指摘のとおり、最低賃金は各店舗(事業場)の所在地での適用となりますので、大阪の最低賃金に合わせることは、大阪の最低賃金が各店舗の所在地の最低賃金を上回っていない限り違法です。(最低賃金法9条を参照してください。)
 また、継続事業の一括が行われていても、それとこれは別のことです。

 以上、簡単な説明ですみません。

Re: 最低賃金の提要範囲について

> > 新米の人事担当者です。
> > 当社は飲食業を営んでおり、大阪、京都、滋賀に50店舗展開しており、従業員はパート、アルバイト含め1000人ほど各店で働いています。本社は大阪にあります。
> > 最低賃金が改定されました。私は店舗の所在地でチェックしたのですが、上司は大阪に本社があるから各店舗も大阪の最低賃金に合わせるようにとの指示がありました。すると京都と滋賀でひっかかる方が数名でてきました。これは正しい見解なのでしょうか?ちなみに労働保険関係成立届は各事業所毎にし、労働保険継続事業一括申請は大阪の本社でしています。雇用保険適用事業所設置届は大阪の本社で統一しています。
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>  ややこしやーさんのご指摘のとおり、最低賃金は各店舗(事業場)の所在地での適用となりますので、大阪の最低賃金に合わせることは、大阪の最低賃金が各店舗の所在地の最低賃金を上回っていない限り違法です。(最低賃金法9条を参照してください。)
>  また、継続事業の一括が行われていても、それとこれは別のことです。
>
>  以上、簡単な説明ですみません。

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1・2・3さんご意見に追記しますが、最低賃金支給要件を適切に看做さない時には罰則も科せられますよ。

最近、関係機関のチェックも厳しくなっていますし労働者からの申告も多発しています。
監督者(特に上司の方)現場責任者への注意勧告、労基署 ハローワーク情報開示は充分に行うとが必要です。

最低賃金法>

(周知義務)
第8条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。

罰則
第41条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第8条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
(以下略)

Re: 最低賃金の提要範囲について

著者ゆきぐまさん

2008年12月02日 01:03

削除されました

Re: 最低賃金の提要範囲について

著者ゆきぐまさん

2008年12月02日 01:04

大阪の最低賃金って、京都や滋賀より高いのでは?

大阪は748円、京都は717円、滋賀はもっと低いと思うのですが・・・

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