相談の広場
特殊同族会社に該当するのですが、役員報酬の総額(年度)が800万円以下の見込です。
この場合、役員報酬は損金にできるのでしょうか。
損金にできない場合、
親族(配偶者)も役員報酬を受け取っております。
配偶者については、「青色事業専従者給与に関する届出」を提出することで配偶者分については、損金にできるのでしょうか。
乱雑で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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> 特殊同族会社に該当するのですが、役員報酬の総額(年度)が800万円以下の見込です。
> この場合、役員報酬は損金にできるのでしょうか。
> 損金にできない場合、
> 親族(配偶者)も役員報酬を受け取っております。
> 配偶者については、「青色事業専従者給与に関する届出」を提出することで配偶者分については、損金にできるのでしょうか。
> 乱雑で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
こんばんわ。
法人においての役員報酬の損金経理は定期同額の場合のみのはずです。
定期同額つまり毎月同じ額の報酬を支払う場合のみ損金と認めるという事ですから年総額での判断ではありません。
また配偶者も同様に役員のようですが
『青色事業専従者給与』は個人事業について家族の給与を経費にする届け出になりますので
問者の場合法人ですからこの『専従者』の考え方は該当しません。
役員の全員が定期同額でない場合は個人単位ではなく役員報酬全額損金経理出来ない場合がありますので注意が必要です。
年収では無く月額が定期かどうかの確認をして下さい。
経理上は損金でも税務申告上加算が発生する場合もありますので詳細は税理士か該当税務署に問い合わせるのが一番安全確実です。
削除されました
横から失礼いたします。
役員さんの報酬がtonさんのおっしゃる定期同額給与か事前確定届出給与ならひとまずは、損金算入が認められると思います。(不相当に高額な部分と認定されない限り=普通は無いと思いますが)
ただ、ことぶりさんがおっしゃる「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」の規定があります。
俗な言い方ですが、特殊支配同族会社の社長の給与はある条件下では一部を損金にできない と言う規定です。
大雑把にですが、過去3年間の所得金額(法人所得+社長の役員報酬)の平均額が1,600万円(平成19年3月31日までに開始する事業年度については、800万円)を超える場合には、一定の条件を除き、社長の給与に関して、給与所得控除額相当分が損金に算入できなくなりました。(平成18年4月1日以後に開始する事業年度から)
細かい規定がありますので、こちらを参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_10.htm
定期同額給与http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_03.htm
事前確定届出給与http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm
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