相談の広場
教えてください!
現在傷病手当金をもらっている者ですが、9月分が入金になり、
金額がぐっと少なくなってしまい、社保事務所で調べてもらいましたら、標準報酬の見直しが4月~6月迄の報酬を基準に9月から適用されたからとの回答をもらいました。
3/28から現在も入院中です。
会社の給与体系では3/16~4/15を4月分の給与として振込みがありましたが、結局この4月の給与が標準報酬とみなされたようです。実働13日ですので給与はいつもより10万円程低いもので、手当金も月5万円程減額されてしまいました。
ネットで調べましたら、4月から6月までずっと休んでいた場合か
どの月も17日未満しか働いていない時は、休職前の金額になるので
手当金の金額も変わらないとありました。
労務士さんは4月の給与で計算されるのだから仕方ないと言うのですが、いかがなものでしょうか?10月末で退職になってしまいましたので、来年の10月までは手当金が唯一の収入源なので、非常に困惑しております。このような時はどのように対処したらよいものかお教え下さい。よろしくお願い致します。
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> 勝田様
> 早速のお返事有難うございました。
> 明日、社会保険事務所に行き確認してまいります。
> 算定基礎届の訂正届ができたら嬉しく思います。
おはようございます。
内容につきましては、勝田労務管理事務所さんが言われているとおりです。
おそらく、月給の人だから、支払基礎日数をあまり考えずに、他の方と同じようにしてしまったのでしょうね。
でも、他の方の相談にも、労務士さんが会社よりの意見で間違っていたり、八重子さんの質問された労務士さんも、おそらく間違いがわからない(問題外)、間違いがわかっても非を認めない・・・等々、問題が多いですね。
社会保険労務士さん全員がだめといっているわけではありませんが、資格取得した実務経験ない方もいますよね。
そういう人たちは、法律のことばかりしか頭にないし、また、会社との契約で成り立っているので、会社に強くいえないということもわからないわけではありませんが、今回のケースのように、明らかに間違っているケースは、きちんと指摘することが必要だと思います。
意外と実務知らない人の方が、社会保険労務士の試験を合格しやすいんですよね。
先程いった実務を知らないので、法律丸暗記できるため。
余談が長くなってしまって申し訳ございませんでした。
> 返信有難うございました。
> 本日社会保険事務所に行き、会社が出した支払い基礎日数を調べてきました。31日となっておりましたが、3/28以降は有給扱いとして処理されたようです。
> 有給も働いたとみなされるのでしょうか?
> 再度、担当の労務士さんに伺ったところ、有給も働いたことになるというのです。
> 私は、有給扱いをお願いした覚えは無いのですが、このままですと
> まだ、手当金は4回しか頂いていないので、残り14回で約90万近い減額になってしまうので頭を痛めております。
> 重度障害者になってしまい、就労することは今後無理なのです。
こんにちは。
いつもの月より10万円近く低いと言われておりますが、それぐらいの時間外があったのでしょうか?
そうじゃなくて4月の給与が10万近く低かったのでしょうか?
この場合、有給処理されていると言っておりますが、その年次有給休暇で休まれている日については、給与に加算されていないことも考えられます。
どうでしょうか?
オレンジcube様
返信有難うございました。
会社は3/28以降は有給扱いとしてくれたので、給与の固定部分に変動はありませんでしたが、
ただ、実働していない分残業手当も無くなり、いつもの給与に比べ約10数万程4月の給与が低くなってしまいました。
その4月分の給与を基に定時決定がされたため、標準報酬月額の等級が3等級下がってしまい。傷病手当金がこの9月分より5~6万減額されてしまい、そのような事がある事を知らなかった為びっくりしてしまったのです。
最初、あせってしまい「有給も就労したことになるのですか?」でスッレドを立ててしまい、そちらでも今後のアドバイスを頂きましたので、その方向で働きかけていこうと思っております。
ご心配くださいまして本当に有難うございます。
また、お教え頂くこともあるかと思いますので、よろしくお願い致します。
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