相談の広場
当社にて使用しているアルバイトに関してです。このアルバイトは掛け持ちをしていたようで、自宅からではなく別のアルバイト先より弊社に通勤中にメールをしながら自転車に乗っており道路上に駐車していたトラックに自ら衝突して怪我をしました。可愛そうなので治療費は出してあげたのですが通勤途中の為労災認定をしてくれと言ってきました。 自宅からの通勤ではなくまして禁止されている自転車の運転中に携帯電話を使用しての前方不注意での事故まで面倒みなければならないのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。
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> 当社にて使用しているアルバイトに関してです。このアルバイトは掛け持ちをしていたようで、自宅からではなく別のアルバイト先より弊社に通勤中にメールをしながら自転車に乗っており道路上に駐車していたトラックに自ら衝突して怪我をしました。可愛そうなので治療費は出してあげたのですが通勤途中の為労災認定をしてくれと言ってきました。 自宅からの通勤ではなくまして禁止されている自転車の運転中に携帯電話を使用しての前方不注意での事故まで面倒みなければならないのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。
こんにちは。
自転車にのって携帯電話をしていての事故が通勤災害に認められるかは、監督署に確認して下さい。
ただ、兼業している方が、最初の就業場所から次の就業場所に移動中の災害は、通勤災害と認められるようになり、その対象は次の就業場所の会社で手続きしなければならなくなりました。
お手数でしょうが、最寄の監督署に確認をとりその行為が該当するのか確認して下さい。
別件で、きちんと処理されていると思いますが、気になる性分で質問させてください。
御社が主となる業務なのでしょうか?それとも主とならない業務なのでしょうか?
主とならない業務であるならば、主となる会社で働いた時間がすでに就労時間とカウントされますので、8時間超の場合は、御社での就業時間がそのまま割増の対象となってしまいます。
グローブさんへ
アルバイトの方の二重勤務の通勤災害は、平成18年4月に労災保険法が一部が改正され、二重就労者に対する通勤災害の適用範囲が拡大されました。
・二重就労者の通勤災害について
通勤とは住居からA事業所からB事業所へ直接移動に私的行為が一切介在していないという条件を満たす場合は、通勤災害の対象になります。
尚、この場合における労災保険給付手続きは、当然ながらB二事業所(会社B)の労災保険を使うことになりますが、注意すべき点は、その被災労働者の給付基礎日額(逸失利益)については、B事業所から支払われた賃金とA事業所から支払われた賃金を合算して算定するのが原則です。
グローブさんがいってるように、道路交通法第71条第5号の5で自転車運転中の携帯電話の使用は道交法違反ですね。
アルバイトさんは恣意的行為なので認められないと思います。
また、グローブさんの会社が二重勤務を禁止していれば、懲戒処分になると思われます。
グローブさんの会社で通勤災害が認定されるまで、治療費は支払うべきではないですね。もし、通勤災害が認められれば
労災補償から出ますので、それまで待つべきでした。
前例をつくると、次々労働者はいってきますので。
早速のアドバイス有り難う御座います。向こうが主になるとおもいます。 所定の事務所へ内容説明して指示を仰いでみます。
> > 当社にて使用しているアルバイトに関してです。このアルバイトは掛け持ちをしていたようで、自宅からではなく別のアルバイト先より弊社に通勤中にメールをしながら自転車に乗っており道路上に駐車していたトラックに自ら衝突して怪我をしました。可愛そうなので治療費は出してあげたのですが通勤途中の為労災認定をしてくれと言ってきました。 自宅からの通勤ではなくまして禁止されている自転車の運転中に携帯電話を使用しての前方不注意での事故まで面倒みなければならないのでしょうか? 以上宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
> 自転車にのって携帯電話をしていての事故が通勤災害に認められるかは、監督署に確認して下さい。
>
> ただ、兼業している方が、最初の就業場所から次の就業場所に移動中の災害は、通勤災害と認められるようになり、その対象は次の就業場所の会社で手続きしなければならなくなりました。
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> お手数でしょうが、最寄の監督署に確認をとりその行為が該当するのか確認して下さい。
>
> 別件で、きちんと処理されていると思いますが、気になる性分で質問させてください。
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> 御社が主となる業務なのでしょうか?それとも主とならない業務なのでしょうか?
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> 主とならない業務であるならば、主となる会社で働いた時間がすでに就労時間とカウントされますので、8時間超の場合は、御社での就業時間がそのまま割増の対象となってしまいます。
> 確かにおっしゃるとおりですね。 きちんとした手続きをを踏むべく所轄の事務所へ相談に行ってみます。 本当に有り難う御座います。
グローブさんへ
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> アルバイトの方の二重勤務の通勤災害は、平成18年4月に労災保険法が一部が改正され、二重就労者に対する通勤災害の適用範囲が拡大されました。
> ・二重就労者の通勤災害について
> 通勤とは住居からA事業所からB事業所へ直接移動に私的行為が一切介在していないという条件を満たす場合は、通勤災害の対象になります。
> 尚、この場合における労災保険給付手続きは、当然ながらB二事業所(会社B)の労災保険を使うことになりますが、注意すべき点は、その被災労働者の給付基礎日額(逸失利益)については、B事業所から支払われた賃金とA事業所から支払われた賃金を合算して算定するのが原則です。
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> グローブさんがいってるように、道路交通法第71条第5号の5で自転車運転中の携帯電話の使用は道交法違反ですね。
> アルバイトさんは恣意的行為なので認められないと思います。
>
> また、グローブさんの会社が二重勤務を禁止していれば、懲戒処分になると思われます。
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> グローブさんの会社で通勤災害が認定されるまで、治療費は支払うべきではないですね。もし、通勤災害が認められれば
> 労災補償から出ますので、それまで待つべきでした。
> 前例をつくると、次々労働者はいってきますので。
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