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労務管理

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労災の休業補償の賃金の計算について

著者 庭屋の番頭 さん

最終更新日:2008年12月09日 12:14

初めて相談させていただきます。 よろしくお願いいたします。
我が社は従業員4人の造園業のため、各々の労災申請についても各個人が申請しないといけない会社です。
先日、業務上の事故で肋骨を骨折し休業しているのですが休業補償給付請求書の平均賃金算定内訳について分からないので相談させてください。

事故から直前の給与締日から過去3ヶ月間についての内訳を記入するようになっていますが、仕事柄体調を崩すことも多く、有給休暇(5日)はすでに消化してしまっているため、今回の事故以外に休んだ日の賃金について支給額から日割で賃金を差し引かれています。
この場合、この差し引かれている分は記入しないといけないのでしょうか? 記入しないといけないのだとすると、どこにどのように記入すればいいのでしょうか?

素人のような質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月09日 17:58

賃金計算が日割計算日給)ですから、A欄でなくB欄に労働日数に基づいて記入します。
B欄は労働日数、労働時間数等に応じて支払われる賃金を記入するところです。

Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者庭屋の番頭さん

2008年12月09日 21:12

早速のご回答ありがとうございます。
申し訳ありません、日割という表現がちょっと変でした。
もともとの基本給は固定の月給で、そこから会社の規定賃金(ペナルティ?)×休んだ日数分を差し引かれている形になっています。
A欄に固定給の額を記入し、B欄で差し引かれている分をマイナスで記入して計算すればよいのでしょうか?

Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月10日 08:49

固定給に変動がない月(減額されない月)はA欄に、減額された月をB欄に記載します。あとはその下の計算方法の説明されているとおりA欄とB欄から平均賃金を計算します。

Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月10日 09:29

初めて相談させていただきます。 よろしくお願いいたします。
我が社は従業員4人の造園業のため、各々の労災申請についても各個人が申請しないといけない会社です。
先日、業務上の事故で肋骨を骨折し休業しているのですが休業補償給付請求書の平均賃金算定内訳について分からないので相談させてください。

事故から直前の給与締日から過去3ヶ月間についての内訳を記入するようになっていますが、仕事柄体調を崩すことも多く、有給休暇(5日)はすでに消化してしまっているため、今回の事故以外に休んだ日の賃金について支給額から日割で賃金を差し引かれています。
この場合、この差し引かれている分は記入しないといけないのでしょうか? 記入しないといけないのだとすると、どこにどのように記入すればいいのでしょうか?

素人のような質問で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

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横から失礼いたします。

様式第8号(別紙1)平均賃金算定内訳(裏面)には私傷病による休業期間とその賃金を記入することになっていますが、本件では私傷病休業期間中に賃金が支払われないということなので、平均賃金に影響がないため記載は不要ということになります。

Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者庭屋の番頭さん

2008年12月10日 12:35

> 勝田様 三木様 ご丁寧にお教えいただきありがとうございます。

ということは、A欄には固定給が支払われた月の賃金と変動のない家族手当などの額、B欄には基本賃金の欄に「固定給-差し引かれた賃金」と月によって変動する時間外手当や交通費出勤日数×日定額)を記入して計算すればよいのですね?

ところで、別紙裏面の③は賞与の額を記入すればよいのでしょうか? またここに記入しても平均賃金の計算には関わってこないのですが、これは何のために記入するのでしょう?

重ね重ねの質問で申し訳ありません。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2008年12月11日 09:22

> > 勝田様 三木様 ご丁寧にお教えいただきありがとうございます。
>
> ということは、A欄には固定給が支払われた月の賃金と変動のない家族手当などの額、B欄には基本賃金の欄に「固定給-差し引かれた賃金」と月によって変動する時間外手当や交通費出勤日数×日定額)を記入して計算すればよいのですね?
>
> ところで、別紙裏面の③は賞与の額を記入すればよいのでしょうか? またここに記入しても平均賃金の計算には関わってこないのですが、これは何のために記入するのでしょう?
>
> 重ね重ねの質問で申し訳ありません。
> よろしくお願い申し上げます。

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前段についてはお考えのとおりです。

後段については、賞与等については平均賃金の計算に含まれず、ボーナス特別給付として支給されます。ただし、休業給付としては20%の特別給付があるためボーナス特別給付はありません。

いわゆる「ボーナス特別支給金」には、障害特別年金、障害特別一時金、遺族特別年金、遺族特別一時金及び傷病特別年金の5種類があって、いわゆる賞与(ボーナス)などの特別給与の額を基にして算定された額(算定基礎年金額又は算定基礎日額)に基づいて支給されるものです。

したがいまして、本件の場合障害が残ったりすることなく、休業給付のみで完了するようならば賞与支給欄の記入は不要と考えます。

Re: 労災の休業補償の賃金の計算について

著者庭屋の番頭さん

2008年12月11日 10:08

ご丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。
お教えいただいたように記入、申請してみます。

最初に申し上げたように我が社では各個人がこのような申請をしないといけないのでこれからも分からないことがたくさん出てきそうです。

これからも相談させていただくかと思いますがよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

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