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労務管理

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振替休日の消滅時効はあるのですか

著者 saisyou さん

最終更新日:2008年12月16日 23:48

12月初旬リストラで希望退職に応じる事になり、社長面談時に平成10年度から平成13年度までの振替休日の未取得分90日余りの休日の請求をしたところ時効で権利は消滅しており5年前までしか認められないとの回答でしたので、平成16年度の振替休日未取得分29日を申請したところこれは大丈夫だ。調査して人事より連絡させるとの回答でしたが未だに返事がありません。労働基準法振替休日の規定はなく時効は存在するはずはないと思うのですが。休日出勤割増賃金の支払い時効は2年間というのは法的に定められていて知っているのですが。よろしくお願い致します。

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Re: 振替休日の消滅時効はあるのですか

ご質問自体になにか誤認があるのではいないか、と思います。なぜなら、
振替休日とは労働契約を一時的に変更して、休日だった日を所定労働日に、所定労働日だった日を所定休日に変える制度です。
○日以内といった具体的期限は法定されていませんが、
厚労省の通達では、「振り返られた日以降できる限り近接している日が望ましい」とされています。
このようにそれぞれの日が特定され、消化されるわけですから、振替休日が溜まるわけがないからです。
法定もされていませんが、そもそも時効の概念が存在しないのだと思います。

仮にご質問のように、振替が何年も取れていない状況があるとしても、請求できるとすれば、法的には2年が限度(民法上の労働債権時効)を当てはめることになると思います。
労働行政はまず認めないと思います。もし有効期限を2年としていたら、何らかの改善指導を受けます。
実務的には3ヵ月が管理の限度です。

Re: 振替休日の消滅時効はあるのですか

著者saisyouさん

2008年12月17日 20:58

ご返事ありがとうございます。
とっても参考になりました。

労働債権時効が2年で消滅するのは分かりますが
振替休日が労働債権に該当するのかどうかは微妙だと思います。
それより、現実的に振替休日を取得していないので、休日出勤手当の労働債権が発生していると考える方が妥当かなと思います。
あとは、人事との交渉になると思います。
また、よろしくお願いいたします。
ホントにありがとうございました。

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