相談の広場
労基法改正案で、「有給休暇を時間単位で取得できる」が可決されたらしいのですが、これが決まったと言う事は、就業規則を変えなくても、会社従業員さん達は、1時間単位で有給届が出せるという事でしょうか?
法律で有給取得方法が決まったという事なのかな?
よく意味が分からないし、会社の総務の人達は、すっごくメンドクサク(言葉が悪いと思いますが)なりませんか?
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こんにちは。
ご質問を拝見して、私も気になりましたので、WEB検索したところ、http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/keika/yousi/03166081.htm
の要旨を見つけました。
これによりますと、時間単位の年次有給休暇の項は、
「使用者は、労使協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、1に掲げる労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち2に掲げる日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。
1 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
2 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(五日以内に限る。)
3 その他厚生労働省令で定める事項」
という記述でした。
なので、時間単位の取得について労使協定を締結しないときは、対象にならないのかな?と思いました。(自信なしですが)
本音を言わせてもらえば、私もすごく管理が面倒くさいので、導入しないで欲しいなぁ・・・と思ってしまいました。
しかし、法で定められてしまった以上、検討しなければならないですし、労使間の合意があれば、導入せざるをえないのかな・・・とも思います。
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