相談の広場
いつも参考に勉強させていただいてます。
総務の仕事について何年もたつのに初歩的な質問で申し分けありませんがよろしくお願いいたします。
当社 社長より 「社員を新しく雇用した時は就業規則を見てもらって 見たという確認のため 捺印をもらうことになっている」と言われました。 私が入社した時はそういったことはしてなかったので、もう十年以上やっていなかったのだと思うのですが・・・・(捺印してあるという就業規則も見当たりません)
する必要があるのであれば 、現在雇用している社員にも捺印してもらわなければいけないのでしょうか?
尚、就業規則はいつでも社員が見ることができるようにはなっています。
だらだらと 長くなってしましましたがよろしくお願いいたします
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> いつも参考に勉強させていただいてます。
> 総務の仕事について何年もたつのに初歩的な質問で申し分けありませんがよろしくお願いいたします。
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> 当社 社長より 「社員を新しく雇用した時は就業規則を見てもらって 見たという確認のため 捺印をもらうことになっている」と言われました。 私が入社した時はそういったことはしてなかったので、もう十年以上やっていなかったのだと思うのですが・・・・(捺印してあるという就業規則も見当たりません)
> する必要があるのであれば 、現在雇用している社員にも捺印してもらわなければいけないのでしょうか?
> 尚、就業規則はいつでも社員が見ることができるようにはなっています。
> だらだらと 長くなってしましましたがよろしくお願いいたします
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社長さんのご意見は、雇用通知書の交付義務を拡大解釈されているのではありませんか。
貴社の就業規則を雇用採用時お見せすることも決して悪くはありませんが、細部にわたってお読みいただき、ご理解のうえ、書名捺印ともなりますと時間を要すると思います。
平成8年5月、労働力の確保の促進に関する法律が施行されました。この中に労働条件等を明示した文章の交付と雇用管理者の選任義務が定められました。
採用を決定し、労働契約を締結するときは、事業主の皆さんは労働者に対し、必ず次のような労働条件を明示しなければならないこととされています。
①就業場所および従事すべき業務(仕事の内容)に関する事項
②始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
③賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払時期並びに昇級に関する事項
④退職に関する事項
このほか、臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項などについて定める場合も同様です。
これらの条件通知書をお読みいただき、ご理解の上、署名(捺印)を求めています。これらの回収通知書も労働者の管理上保管も必要と為されています。
現、就業者の方から受け入れることも決して無駄ではありませんが、不作為な場合もあるかもしれません。通常では、職務変更とか職責の変更とかの時に確認の意図で交付していますね。
前職、金融関係でしたが同様に転勤と家職責変更時に同様の交付をしていました。(再確認の意味も含めてです)
akijinさん ありがとうございました
下記の①番から④番までの事項や大体のことは労働契約書に明示して、各々1通づつ保管しています。職務や契約の変更などがある場合はその都度 あらたに労働契約書をかわしていますので、就業規則に捺印までは必要ないですね。
参考になりました。ありがとうございました。
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> ①就業場所および従事すべき業務(仕事の内容)に関する事項
> ②始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する事項
> ③賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払時期並びに昇級に関する事項
> ④退職に関する事項
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> このほか、臨時に支払われる賃金、賞与等に関する事項、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項などについて定める場合も同様です。
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> これらの条件通知書をお読みいただき、ご理解の上、署名(捺印)を求めています。これらの回収通知書も労働者の管理上保管も必要と為されています。
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> 現、就業者の方から受け入れることも決して無駄ではありませんが、不作為な場合もあるかもしれません。通常では、職務変更とか職責の変更とかの時に確認の意図で交付していますね。
> 前職、金融関係でしたが同様に転勤と家職責変更時に同様の交付をしていました。(再確認の意味も含めてです)
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